4支給額(1)支給額 支給対象経費に60%(中小企業事業主以外は45%)を乗じた額を支給します(100円未満は切捨て)。 【例1】みなし経費が適用される場合(※1)【例2】みなし経費が適用されない場合(※1)経費の実費(50万円上限)に、該当する(企業規模及び生産性の有無)率を乗じた額 なお、生産性要件(18頁参照)を満たしていることを確認できた事業主については、支給対象経費の75%(中小企業事業主以外は60%)を乗じた額を支給します(100円未満は切捨て)。(2)中小企業事業主の確認「中小企業事業主」とは、その資本金の額若しくは出資の総額(以下「資本金等の額」という。)が3億円(小売業(飲食店を含む。以下同じ。)又はサービス業を主たる事業とする事業主については5,000万円、卸売業を主たる事業とする事業主については1億円)を超えない事業主又はその常時雇用する労働者(※2)の数が300人(小売業を主たる事業とする事業主については50人、卸売業又はサービス業を主たる事業とする事業主については100人)を常態として超えない事業主をいい、支給申請日の前日における状況により判定します。 該当しない場合は「中小企業以外」となります。 (中小企業事業主の該当確認表) (3)生産性要件について助成金の支給に係る事業所において、助成金の支給申請を行う直近の会計年度における「生産性」が、その3年度前に比べて6%以上伸びている場合に、助成金の割増を行います。ただし、生産性要件の算定の対象となった期間中に、事業主都合による離職者を発生させていないことが必要です。(詳細は18頁参照) (※2)常時雇用する労働者とは、2か月を超えて雇用される者であり、かつ、週当たりの所定労働時間が、当該事業主に雇用され(※1)詳細は9頁 第2の3(2)参照る通常の労働者と概ね同等である者をいいます。 概ね同等とは、現に当該事業主に雇用される通常の労働者の週当たりの所定労働時間が40時間である場合は、概ね40時間であるものをいいます。ただし、労働基準法の特例として、所定労働時間がまだ40時間を上回っている場合は、「概ね」とは、当該所定労働時間を指します。 業種資本金の額・出資の総額常時雇用する労働者数(※)小売業(飲食店を含む) 5,000 万円以下又は50 人以下サービス業 5,000 万円以下100 人以下卸売業 1億円以下100 人以下その他の業種 3億円以下300 人以下なお、小売業、サービス業、卸売業、その他の業種の具体的な内容は 67 頁のとおりです(日本標準産業分類(平成 25 年 10 月 30 日付け総務省告示第 405 号)による業種区分)。ただし、個人、特例社団法人、一般社団法人、公益社団法人、特例財団法人、一般財団法人、公益財団法人、医療法人、学校法人、労働組合、協同組合、社会福祉法人等(社会福祉法人等とは、会社(会社法(平成 17 年法律第 86 号)第 2 条第 1 号に規定する会社をいう。)又は士業を規定する法律に基づく法人(弁護士法(昭和 24 年法律第 205 号)、税理士法(昭和 26 年法律第 237 号)、社会保険労務士法(昭和 43 年法律第 89 号)その他士業を規定する法律の規定により設立される法人以外の事業主等をいう。)以外の事業主等)にあっては、常時雇用する労働者の数により判定します。30万円企業規模生産性要件を満たさない場合生産性要件を満たした場合中小企業事業主30万円37万5千円中小企業事業主以外22万5千円-10-
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