R4評価コース
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2高年齢者雇用管理整備措置に該当しないもの措置の内容、効果、経費及び日程の妥当性の観点から、以下のいずれかに該当する場合は、高年齢者雇用管理整備措置とは認められません。 ①支給対象被保険者について内容の観点・法令上で事業主に義務付けられた制度の導入・労働協約又は就業規則に定めない制度の導入又は改善 ・高年齢者(55歳以上)以外の従業員にも適用され、高年齢従業員に対する拡充が認められない制度の導入又は改善 ・高年齢者の雇用の機会の増大を目的とすると認められない場合 ②効果の観点・雇用管理整備計画書及び提出された資料から、効果が明確でないと認められる場合 ・導入又は改善した制度が高年齢者に適用される見込みがないと認められる場合 ③経費及び日程の妥当性の観点・支給対象経費に該当する経費が見込まれない場合 ・支給対象外経費との区分が明確でない経費が含まれる場合 ・雇用管理整備計画の開始日より前に措置の実施に係る契約又は発注を行っていると認められる場合 支給対象被保険者となる者、ならない者の例 区分 対象被保険者となる者 対象被保険者とならない者 短時間就労者 定年前の無期雇用労働者定年前の有期契約労働者 福祉施設の利用者 雇用関係がある者 雇用関係のない福祉的就労者法人の取締役及び合名会社等の社員、監査役、協同組合等の社団又は財団の役員等 支給申請日前日までに公共職業安定所に兼務役員雇用実態証明を提出している 左記の区分に記載された法人等の代表者、役員等(左記の者を除く) 個人事業の事業主と同居の親族 支給申請日前日までに公共職業安定所に同居親族雇用実態証明書を提出している 個人事業の事業主と同居している親族(左記の者を除く) -13-

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