R4評価コース
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⑬ 研修実施者が申請事業主の不正受給に関与していた場合は、不支給とした日又は支給を取り消した日から起算して5年を経過するまで(※1)に、当該研修実施者が実施した訓練を行った事業主(研修実施者が承諾書を提出している場合に限る。)⑭ 特別の法律により特別の設立行為をもって設立された法人(※2)⑮国、地方公共団体(※3)、独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第2条第4項に規定する行政執行法人及び地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)第2条第2項に規定する特定地方独立行政法人(※1)支給を取り消した日から5年を経過しても、不正受給に係る請求金が納付されていない場合は、時効が完成している場合を  除き、納付日までとなります。(※2)その資本金の全部又は大部分が国からの出資(*a)による法人、その事業の運営のために必要な経費の主たる財源を国からの交付金(*b)又は補助金(*b)によって得ている法人に限ります。(*a) 特別会計に関する法律第98条に規定する雇用勘定(以下「雇用勘定」という。)から支給されるものに限ります。(*b)雇用勘定から支給されるものに限ります。(※3)地方公営企業法第2条の規定の適用を受ける地方公共団体が経営する企業を除きます。-17-

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