4支給申請(1) 提出書類、提出期限等①提出書類 支給申請書に、必要書類(28~29頁)を添付して提出してください。 ②提出期限 雇用管理整備計画の実施期間の終了日の翌日から起算して6か月後の翌日からその2か月後の日までです。 ③提出先 前述の2の(1)の③により計画書を提出した都道府県支部に提出してください(支部から機構本部へ送付します)。 (2) 提出以降の流れ・取扱い事業主から提出された支給申請書について、都道府県支部は前述の2の(2)と同様に確認(不備の場合の対応含む)し、機構本部へ送付します。 機構本部では支給要件の確認、中小企業事業主であることの確認を行ったうえで、支給又は不支給の決定を行います。いずれの場合でも、その決定について所定の通知書により、当該支給申請を行った事業主に通知します。 (3) 支給方法等支給決定した助成金の支給は、事業主が指定する金融機関の口座(主に事業の用に供する口座)への振込により行います。 なお、指定口座への振込は、支給決定日から概ね2週間になります。 (4) 書類の保管事業主は、機構に提出又は提示した支給申請書及び添付書類等の写しを、支給決定日から5年間は保管してください。 (5) 支給申請に必要となる書類支給申請に当たっては、一覧に示す書類を、①から⑮の順に揃えて提出してください。 申請書等に不明な点がある場合、助成金の支給はできません。 ①、⑩、⑪及び⑫については、正本1部と副本2部の合わせて3部提出してください。 都道府県支部で受理後、1部を事業主控えとしてお返しします。 (6)留意事項① 一度提出した書類について、事業主都合による差替え・訂正はできず、審査の対象とはなりませんので、慎重に確認し提出してください。② 提出が必要とされる書類が作成されておらず、申請にあたり、あらためて作成するような行為は不適切であり、審査の対象とはなりませんのでご注意ください。③ 高年齢者雇用安定法第8条または第9条第1項の遵守、雇用管理制度の確認については就業規則に明記されているかどうかによって行います。よって、実際には遵守、実施していたとしても、就業規則等に明記されていない場合は助成金の支給対象とはなりません。-27-
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