提出書類提出書類の作成方法等 ⑧ 高年齢者雇用管理整備措置の実施結果及び雇用管理整備計画の終了日の翌日から6か月間の運用状況がわかる書類、図表等 2部 実施した措置の内容に応じ、以下の書類を提出してください。 ・導入前及び導入後の雇用管理制度等の詳細が確認できる労働協約又は就業規則(写)(運用条件等 について、詳細が労働協約又は就業規則とは別に定められている場合は、当該規定が確認できる書類) ・導入した雇用管理制度等に基づき、制度の施行日以降実施確認期間(雇用管理整備計画の終了日の翌日から6か月間)までの間に、支給対象被保険者に対して実施(適用)したこと及びその実施日が確認できる書類(詳細は7頁を参照) ⑨ 生産性要件算定シート(共通要領様式第2号)(生産性要件を満たした場合の支給額の適用を希望する場合のみ提出)・生産性要件を算定するための「生産性要件算定シート」を機構ホームページからダウンロードし、該当する勘定科目の額を財務諸表の各項目から転記してください。 ・生産性要件算定シートは、助成金の支給に係る事業所に適用される会計基準により異なります(18頁参照)。 ・各勘定科目の額の証拠書類として、財務諸表の写しも併せて提出してください。⑩ 雇用保険適用事業所等一覧表(補助様式2)3部(生産性要件を満たした場合の支給額の適用を希望する場合のみ提出)生産性の算定対象となる財務諸表の作成単位(企業単位、支店単位)の中に複数の事業所がある場合、生産性の伸び率を計算する際に必要な雇用保険被保険者数を確認するために作成してください。 ⑪ 研修実施者の承諾書 3部(導入した研修制度の研修を事業主以外が実施した場合のみ提出)54頁にある「研修実施者の承諾書」を提出してください。 計画申請以降に申立内容や役員等に変更が生じた場合は支給申請日の前日で申立を行ってください。⑬ その他記載事項を確認する書類⑫ 支給要件確認申立書 (65歳超雇用推進助成金) (共通要領様式第1号)3部 (右記に該当する場合のみ提出)その他、記載事項を確認するため、必要に応じて書類の提出又は提示を求めることがあります。 ⑭ 委任状 (右記に該当する場合のみ提出) 1部(原本)1部・代理人による申請を行おうとする事業主は、委任状を提出してください。・代理人については、20頁第4の5「代理人等の取扱い」を参照してく ださい。 ⑮ 提出書類チェックリスト(支給申請書)提出書類チェックリストの事業主欄にレ点でチェックを入れた上で提出してください。 -29-
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