●その他機構からの支給決定通知書を紛失していまいました。再発行していただけますか。 審査の結果、「取下げ」又は「不認定」を選択するよう連絡を受けましたが、両者の取扱いに違いはありますか。 「取下げ」の場合は、都道府県支部への取下げの申し出により申請書類を返却いたしますが、「不認定」の場合は、不認定決定通知書を送付する代わりに申請書類を返却いたしません。支給決定通知書の再発行はできませんので、大切に保管願います。旧就業規則について、高齢法遵守が確認できないと指摘を受けたが、運用上、違法はないものと認識していることから、申立てによる救済措置は認められますか。 本助成金は制度助成のため、支給要件上の「高年齢者雇用安定法第8条又は第9条第1項の規程と異なる定めをしていないこと。」の確認は、労働協約又は就業規則に明記されているかどうかによって行います。実際には継続雇用等を行っていたとしても、労働協約又は就業規則に明記されていない場合は、支給対象となりません。 また、申立書は審査の確認書類として扱っていません。 「高年齢者雇用管理整備措置」を実施するにあたって、注意することはありますか。 具体的な事例については、本コースの支給申請の手引きをご覧ください。(詳細は11~12頁参照) また、機構のホームページでは、高年齢者の雇用管理に関わる企業の工夫などを事例集にして紹介していますので、併せてご覧ください。(詳細は71頁参照) Q6A6Q7Q8A7Q9A9A8-70-
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