2高年齢者雇用管理整備措置(1)高年齢者雇用管理整備措置に該当するもの高年齢者雇用管理整備措置とは、次の①~⑦のいずれかに該当することをいいます。 なお、55歳以上の高年齢者を対象として、労働協約又は就業規則に規定し、1人以上の支給対象被保険者(※1)に実施・適用することが必要です。 ① 高年齢者の職業能力を評価する仕組みを活用した賃金・人事処遇制度の導入又は改善 高年齢者の意欲及び能力に応じた適正な配置及び処遇を行うため、高年齢者の職業能力を評価する仕組 み及びこれを活用した賃金・人事処遇制度の導入又は改善を行うこと。② 労働時間制度の導入又は改善 短時間勤務制度、隔日勤務制度など、高年齢者の希望に応じた勤務が可能となる労働時間制度の導入 又は改善を行うこと。③ 在宅勤務制度の導入又は改善 高年齢者の負担を軽減するための在宅勤務制度の導入又は改善を行うこと。④ 研修制度の導入又は改善 高年齢者が意欲と能力を発揮して働けるために必要となる知識を付与するための研修制度の導入又は 改善を行うこと。(※2) ⑤ 高年齢者向けの専門職制度等の導入又は改善 高年齢者の意欲と能力を活かすため、高年齢者向けの専門職制度の導入等、高年齢者に適切な役割を 付与する制度の導入又は改善を行うこと。 ⑥ 健康管理制度の導入高年齢者に対し、医師又は歯科医師による健康診断を実施するための、次の(イ)から(ハ)のいずれにも該当する制度(以下「健康管理制度」という。)を導入すること。 (イ)高年齢者に対する法定の健康診断(※3)以外の健康管理制度であって、以下のいずれかに該当 するもの a.人間ドック 労働安全衛生法第66条第1項及び労働安全衛生規則第44条に定める定期健康診断の項目を含 み、かつ、次の(a)から(g)に掲げる項目のいずれか1つ以上の項目を含む健康診断であること。 (a)胃がん検診 胃がんの発見を目的に、問診及び胃部エックス線検査等を行うもの (b)子宮頸がん検診 子宮頸がんの発見を目的に、問診、視診、子宮頸部の細胞診及び内診等を行うもの (c)肺がん検診 肺がんの発見を目的に、問診、胸部エックス線検査及び喀痰細胞診等を行うもの (d)乳がん検診 乳がんの発見を目的に、問診、視診、触診及び乳房エックス線検査(マンモグラフィ)等を行うもの (e)大腸がん検診 大腸がんの発見を目的に、問診及び便潜血検査等を行うもの (※1)労働協約又は就業規則に規定された制度を適用せず個別契約により雇用している者は支給対象被保険者とはなりません。(※2)ライフプラン研修等退職後の生活に関するもの(年金の知識付与等)のみの研修あるいは退職後の生活に関するものが主で ある研修は対象となりません。(※3)労働安全衛生規則第43条及び第44条に基づいて事業主が行わなければならないとされる健康診断項目をいいます。 -6-
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