高年齢者評価制度等雇用管理改善コース 支給申請の手引き(令和5年4月28日時点)
10/76

(※1) 労働協約又は就業規則に規定された制度を適用せず個別契約により雇用している者は支給対象被保険者とはなりません。(※2) ライフプラン研修等退職後の生活に関するもの(年金の知識付与等)のみの研修あるいは退職後の生活に関するものが主である研修は対象となりません。(※3) 労働安全衛生規則第 43 条及び第 44 条に基づいて事業主が行わなければならないとされる健康診断項目をいいます。(※4) 各種がん検診の場合に、当該がんの発見が目的ではない検査のみでは対象となりません。(※5) 対象者には、労働安全衛生法で定める定期健康診断を実施すべき短時間労働者(被保険者に限る。)を含める必要があります。(※6) 検診の種類とは、a.人間ドック又はb.生活習慣病予防検診(ともに(a)~(g)までの検診名までを含みます。)のことを指します。歯周疾患の発見を目的に、問診及び歯周組織検査等を行うもの骨粗鬆症の発見を目的に、問診及び骨量測定等を行うものb.生活習慣病予防検診 人間ドックとして実施するものとは別に、上記aに掲げる項目のいずれか1つ以上の項目について実施される健康診断であること。(ロ)上記(イ)の健康管理制度の費用の半額以上を事業主が負担すること。(ハ)導入した制度が実施されるための合理的な条件(制度の趣旨・目的、対象者(※5)の選定、検診の種類(※6)、実施方法等)及び事業主の費用負担(半額以上負担すること)が、労働協約又は就業規則に明示されていること。⑦その他上記①から⑥に掲げるもののほか、高年齢者の雇用の機会の増大のために必要な高年齢者の雇用管理制度の導入又は改善を行うこと。-7-(f)歯周疾患検診(g)骨粗鬆症検診

元のページ  ../index.html#10

このブックを見る