高年齢者評価制度等雇用管理改善コース 支給申請の手引き(令和5年4月28日時点)
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(※1)人間ドック受診結果票等の個人情報に関する書類は提出しないでください。-8-(2)高年齢者雇用管理整備措置の確認支給申請の審査において、実施した措置の内容に応じ、以下の書類等により確認します。<全制度共通> 導入前及び導入後の雇用管理制度の詳細が確認できる労働協約又は就業規則<各措置別> 導入した制度に基づき、制度の施行日以降実施確認期間(雇用管理整備計画の終了の翌日から6か月)までの間に、支給対象被保険者に対して実施(適用)したこと及びその実施日が確認できる書類【賃金・人事処遇制度】 制度の実施通知、賃金表、評価表、人事評価で実施したことが確認できる書類、実施前後の賃金台帳、昇給・昇進に関する辞令、労働条件通知書等【労働時間制度、在宅勤務制度】 制度の実施通知、短時間勤務等の申請書及び許可書、労働条件通知書、支給対象被保険者が 制度を活用したことが分かるタイムカード等【研修制度】 研修の実施通知、研修に関する辞令、受講申込書又は受講者名簿、研修資料、研修時間が確認できる書類(日程表等)、研修を外部に委託して実施した場合の委託契約書及び領収書等【専門職制度】制度の実施通知、組織図、専門職任命に関する辞令、労働条件通知書等【健康管理制度】健康診断等の実施内容・日時・場所等が記載された実施通知、実施機関との間で締結した契約書、実施機関発行の領収書、事業主が半額以上の費用を負担したことが確認できる書類等(※1)

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