高年齢者評価制度等雇用管理改善コース 支給申請の手引き(令和5年4月28日時点)
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3 支給対象経費 ・高年齢者に係る賃金・人事処遇制度の導入・改善・労働時間制度の導入・改善・在宅勤務制度の導入・改善・研修制度の導入・改善・専門職制度の導入・改善・健康管理制度の導入・その他の雇用管理制度の導入・改善イ.高年齢者の雇用管理制度の導入等(労働協約又は就業規則の作成・変更)に必要な専門家(※1)等に対する委託費、コンサルタント(※2)との相談に要した経費(なお、措置の実施に要した経費は支給対象経費に含みません。)ロ.イの経費の他、左欄の措置の実施に伴い必要となる機器、システム及びソフトウェア等(以下「機器等」という。)の導入に要した経費(計画実施期間内の6か月分を上限とする賃借料またはリース料も含みます。)×××××-9-高年齢者雇用管理整備措置支給対象経費計画実施期間 (1年以内)実施確認期間(6か月)支給申請期間 (2か月以内)(1)支給対象となる経費【支給対象経費の一覧表】【例:健康管理制度を導入した場合の施行から対象高齢者への措置の実施まで】 (※1)専門家とは、社会保険労務士、社会保険労務士法人、弁護士、弁護士法人及び昭和 55 年 9 月 1 日までに行政書士会に入会している行政書士をいいます。(※2)業として実施していることが確認できる者に限ります。(※3)計画実施期間内に実施とは、契約、発注、納品、制度の施行等を計画実施期間内に行うことをいいます。(※4)労基署への届出と措置の支給対象被保険者への実施については、実施確認期間終了日までが期限となります。支給対象経費は次の一覧表中のイ及びロに該当する経費とし、その経費が50万円を超える場合は50万円とします。また、以下の①、②の要件を満たしている必要があります。① 計画実施期間内に実施(※3)し、支給申請日までに支払い(手形又は小切手の場合は決済。以下同じ。)が完了したものであって、証拠書類により支払いの事実が確認できる経費に限ります(対象外経費については「第3の3(1)支給対象とならない経費」(15頁)参照)。なお、以下の場合に留意が必要です。a 一括又は分割による支払いの場合は、支給申請日までに支払いが完了した額を対象経費とします。 b 支給申請日までに支払いが完了していても、計画実施期間内に要した経費についてのみを対象とします。c 雇用管理制度の導入等については、就業規則等の施行が計画実施期間内であり、就業規則等の施行日以降実施確認期間(雇用管理整備計画の終了日の翌日から6か月間)までに労働基準監督署へ届出し、対象となる高年齢者に対して制度を実施した場合のみを対象とします。 計画認定日~計画実施期間開始日

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