高年齢者評価制度等雇用管理改善コース 支給申請の手引き(令和5年4月28日時点)
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常時雇用する労働者数(※)50 人以下又は100 人以下100 人以下300 人以下-11-4 支給額 (※1)詳細は 10頁 第2の3(2)参照(※2)常時雇用する労働者とは、2か月を超えて雇用される者であり、かつ、週当たりの所定労働時間が、当該事業主(1)支給額(2)中小企業事業主の確認 「中小企業事業主」とは、その資本金の額若しくは出資の総額(以下「資本金等の額」という。)が3億円(小売業(飲食店を含む。以下同じ。)又はサービス業を主たる事業とする事業主については5,000万円、卸売業を主たる事業とする事業主については1億円)を超えない事業主又はその常時雇用する労働者(※2)の数が300人(小売業を主たる事業とする事業主については50人、卸売業又はサービス業を主たる事業とする事業主については100人)を常態として超えない事業主をいい、支給申請日の前日における状況により判定します。 該当しない場合は「中小企業以外」となります。 (中小企業事業主の該当確認表)業種サービス業卸売業その他の業種 なお、小売業、サービス業、卸売業、その他の業種の具体的な内容は66頁のとおりです(日本標準産業分類(平成25年10月30日付け総務省告示第405号)による業種区分)。ただし、個人、特例社団法人、一般社団法人、公益社団法人、特例財団法人、一般財団法人、公益財団法人、医療法人、学校法人、労働組合、協同組合、社会福祉法人等(社会福祉法人等とは、会社(会社法(平成17年法律第86号)第2条第1号に規定する会社をいう。)又は士業を規定する法律に基づく法人(弁護士法(昭和24年法律第205号)、税理士法(昭和26年法律第237号)、社会保険労務士法(昭和43年法律第89号)その他士業を規定する法律の規定により設立される法人以外の事業主等をいう。)以外の事業主等)にあっては、常時雇用する労働者の数により判定します。支給対象経費に60%(中小企業事業主以外は45%)を乗じた額を支給します(100円未満は切捨て)。【例1】みなし経費が適用される場合(※1)【例2】みなし経費が適用されない場合(※1)経費の実費(50万円上限)に該当する企業規模に応じた率を乗じた額小売業(飲食店を含む)に雇用される通常の労働者と概ね同等である者をいいます。概ね同等とは、現に当該事業主に雇用される通常の労働者の週当たりの所定労働時間が40時間である場合は、概ね40時間であるものをいいます。ただし、労働基準法の特例として所定労働時間がいまだ40時間を上回っている場合は、「概ね同等」とは概ね当該所定労働時間を指します。企業規模中小企業事業主中小企業事業主以外資本金の額・出資の総額5,000 万円以下5,000 万円以下1億円以下3億円以下支給額30 万円22 万 5 千円

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