高年齢者評価制度等雇用管理改善コース 支給申請の手引き(令和5年4月28日時点)
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措置の種類 ① 高年齢者の職業能力を評価する仕組みを活用した賃金・人事処遇制度の導入又は改善②労働時間制度の導入又は改善③在宅勤務制度の導入又は改善④研修制度の導入又は改善-12-●定年(65歳)までの高齢従業員の意欲・能力に応じた適正な配置・処遇を行うことを目的として、60歳以降の給与形態の評価要素として、職務及びスキルに関する以下の基準表を導入。・職種別の職能要件表・スキル評価基準表●55歳以上の高年齢者を対象に、高年齢期における就業希望の多様化や体力の低下、健康状態を考慮した短時間勤務制度を導入する。●高齢期における多様な就業形態の一環として、在宅勤務制度規程の適用対象者(要介護者と同居する者)に60歳以上の高齢者(会社が認めた者)を加える。●65歳への定年引上げをきっかけに、55歳時における定年前研修(既存)に加え、定年後65歳まで意欲と能力を発揮して働けるための知識を付与する研修(1人につき4時間以上)を導入。・55歳時:定年前研修(既存)・63歳時:技能指導力向上研修(新規)措置の内容(●は事例)高年齢者の意欲及び能力に応じた適正な配置及び処遇を行うため、高年齢者の職業能力を評価する仕組み及びこれを活用した賃金・人事処遇制度の導入又は改善を行うこと。短時間勤務制度、隔日勤務制度など、高年齢者の希望に応じた勤務が可能となる労働時間制度の導入又は改善を行うこと。高年齢者の負担を軽減するための在宅勤務制度の導入又は改善を行うこと。高年齢者が意欲と能力を発揮して働けるために必要となる知識を付与するための研修制度の導入又は改善を行うこと。【対象外の理由】能力・職務等の要素を重視する取扱いではないため。【対象外の理由】いため。【対象外の理由】用関係がないため。【対象外の理由】用できるようにするものではないため。再雇用職員の給与について、再雇用職員用の俸給表を適用せず、再雇用直前の給与を適用し、毎年度継続実施する。高年齢者本人が短時間勤務の利用を申し出た際に、社長判断で承認の可否を決めている。(口頭周知のみ)業務の一部を個人事業主へ委託を行い、主な連絡手段は職場を兼務する個人宅を連絡先として業務を実施している。・事業所で実施する定例会議・役職別研修再雇用者全員が一律に適用される制度で、制度化されておらず、運用の確認ができな申請事業主と個人事業主との間に、直接の雇研修内容が高年齢者の有する知識、経験を活支給対象外(×)となる事例 1 高年齢者雇用管理整備措置の例第3 制度の実施についての詳細説明

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