高年齢者評価制度等雇用管理改善コース 支給申請の手引き(令和5年4月28日時点)
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-13-措置の種類 ⑤ 高年齢者向けの専門職制度の導入又は改善⑥ 健康管理制度の導⑦ その他入●高年齢社員が有する技能・経験を若年社員へ伝承することを目的として、「指導役制度(専門職ポストとして資格要件を設定)」を導入し、若年従業員をペア就労で指導する専門職を設置することとした。(イ)高齢者に対する法定の健康診断以外の健康管理制度・人間ドック受診制度又は生活習慣病予防検診の導入(胃がん検診、子宮頸がん検診、肺がん検診、乳がん検診、大腸がん検診、歯周疾患検診、骨粗鬆症検診)(ロ)(イ)の健康管理制度の費用の半額以上を事業主が負担すること。(ハ)導入した制度が実施されるための合理的な条件(制度の趣旨・目的、対象者の選定、検診の種類、実施方法等)及び事業主の費用負担(半額以上負担すること)が労働協約又は就業規則に明示されていること。措置の内容(●は事例)高年齢者の意欲と能力を活かすため、高年齢者向けの専門職制度の導入等、高年齢者に適切な役割を付与する制度の導入又は改善を行うこと。高年齢者に対し、医師又は歯科医師による健康診断を実施するための(イ)から(ハ)のいずれにも該当する制度①から⑥に掲げるもののほか、高年齢者の雇用の機会の増大のために必要な高年齢者の雇用管理制度の導入又は改善を行うこと。【対象外の理由】【対象外の理由】ため。【対象外の理由】め。全従業員の主体的なキャリア形成や継続的な人材育成を目的として、技能検定合格報奨金制度、社内検定制度を設けた。・法定内の定期健康診断制度の導入・自動体外式除細動器(AED)設置・従業員の全額費用負担による法定外健康診断制度の導入制度が高年齢者に限定されていないため。法定により実施が求められているものである費用の半額以上を事業主が負担していないた支給対象外(×)となる事例

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