高年齢者評価制度等雇用管理改善コース 支給申請の手引き(令和5年4月28日時点)
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(1)支給対象とならない経費(2)支給対象とならない取引①措置の実施に伴い必要となる機器等に該当しない機器等の導入に要した経費②措置の実施に伴う二次的費用・振込手数料③対象経費と対象外経費との区分が明らかにできない費用④認定された雇用管理整備計画に予定されていない費用⑤帳簿上の経理処理のみで実際の支払いが行われていない費用⑥適正価格が明確でない中古品の購入に係る費用⑦その他(※) 上記例で示す内容は参考例であり、対象外経費に該当するかは個別の事案に基づき機構が判断します。次のいずれかに該当する経費は、原則として支給対象となりません。申請事業主と以下の関係者間の取引については、支給対象となりません。① 申請事業主が個人の場合・当該事業主の配偶者、当該事業主の1親等以内の親族、当該事業主の従業員・次の者が役員である法人(a)当該事業主本人 (b)当該事業主の配偶者 (c)当該事業主の1親等以内の親族 (d)当該事業主の従業員② 申請事業主が法人の場合・当該法人の役員、当該法人の役員の配偶者、当該法人の役員の1親等以内の親族、当該法人の従業員・次の者が役員である法人(a)当該法人の役員 (b)当該法人の役員の配偶者 (c)当該法人の役員の1親等以内の親族 (d)当該法人の従業員③ 就業規則の作成を社労士等以外の者に委託している場合(10頁参照)支給対象とならない経費・制度の実施に限らず、様々な用途に活用できる機器(パソコン、タブレット、スマートフォン等)・健康増進や福利厚生のための機器(血圧計、体組織計、ランニングマシーン等)・商取引における借入金、売掛金及び買掛金等の帳簿上による取引の相殺等により経理処理した費用・中古品を扱う専門業者から中古品を購入又は賃借している場合で、次に該当するものa 売買契約書、譲渡契約書又は賃貸借契約書を交わしていない場合b 契約書上で支払いの方法、時期、納期等の記載がない場合c 中古品の売主が物品を購入した当時の価格に対する減価償却後の価格又は専門業者の見積書、鑑定評価書等により現在の適正価格が確認できない場合(中古品を扱う専門業者から中古品を購入等している場合には、当該専門業者の古物商許可証の写しを確認します。) ・支給対象経費のうち次のいずれかに該当するものa 事業所訪問による調査において、導入した高年齢者雇用管理整備措置の内容が確認できないもの b 雇用管理整備計画の終了日の翌日から6か月間の運用状況が確認できないものc 支給申請日までの間に解約又は売却等を行ったものd 高年齢者の雇用の機会の増大に資すると認められないと機構が判断したもの参考例-15-3 経費の取扱い

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