高年齢者評価制度等雇用管理改善コース 支給申請の手引き(令和5年4月28日時点)
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(※1)社会保険労務士、代理人又は研修実施者の事務所等にも、訪問による申請内容の確認を行う場合があります。-16-(3)経費の確認【経費の確認書類一覧(①関連)】 【対象外となる領収書(③関連)】 (イ)領収書に虚偽の疑いのあるもの(ロ)但し書きの無いもの、但し書きが「お品代」「商品代金」だけのもの等領収書の内容が特定されないもの(ハ)発行日付、発行者の記載が無いもの(ニ)契約書の契約者と領収書の受領者が一致していないもの(ホ)単に金銭の授受のみが判るレシート類① 支給申請の審査において、契約確認書類、支払確認書類、履行確認書類(すべて写)により、計画実施期間内に要した経費であること、支給申請日までに支払いが完了していることを確認します(下記参照。)② 領収書、請求書、契約書等の証拠書類については、すべて申請事業主あてのものを対象とします。③ 領収書については、下記のいずれかに該当する場合、原則として対象外とします。④ 銀行振込受領書、金融機関の通帳記入部分、インターネットバンキングにおける入出金明細を確認書類としている場合、取扱金融機関、口座名義(申請事業主名義のものであって、日常的に事業活動に使用されている口座に限る)、振込の日付、金額、振込相手方が確認できるものを添付してください。⑤ 支給申請の内容に関し、都道府県支部の担当者が事業所(※1)を訪問し、事業所の状況、雇用管理整備計画の終了日の翌日から6か月間の運用状況、支給申請書に添付した書類の原本、支払いの状況、会計諸帳簿、預金通帳等について確認調査を行う場合があります。⑥ 雇用管理整備計画の終了日の翌日から6か月間の運用状況、支給対象経費の金額、内容、支払い方法、取引の形態等によっては、それらの内容を確認できる書類の提出を別途求めることがあります。(イ)契約確認書類見積書及び契約書(又は注文書及び請書)(ロ)支払確認書類請求書及び支払方法、金額、支払完了日、支払先、支払が完了した事実が確認できる次の書類(a)現金の場合は、領収書及び現金出納帳(b)銀行振込の場合は、払込明細書(銀行振込受領書)又は申請事業主の金融機関の通帳記入部分(又は入出金明細)(予約画面ではなく振込指定日以後の日付で出力したもの)ドのみを対象とします。)(ハ)履行確認書類相談内容等が確認できる資料(議事録、相談資料等)(a)専門家等への委託費、コンサルタントとの相談等に関して、相談・指導等を受けた日時、相談者、(b)機器等を導入した場合は、納品書(c)現金振込の場合は、振込明細及び現金出納帳(d)口座振替の場合は、申請事業主の金融機関の通帳記入部分(e)手形・小切手の場合は、領収書、当座勘定照合表及び半券(f)インターネットバンキングの場合は、インターネット上のページを印刷した入出金明細書(g)クレジットカード払いの場合は、決済が完了したことが確認できる書類(申請事業主名義のカー

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