高年齢者評価制度等雇用管理改善コース 支給申請の手引き(令和5年4月28日時点)
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① 助成金制度については、支給要件等が変更になる場合がありますので、取組を実施する際には 最新の支給要件等について、当該事業主の主たる事務所の所在する各都道府県の機構支部高齢・障害者業務課(東京、大阪は高齢・障害者窓口サービス課)(以下「都道府県支部」という。)に事前にお問い合わせください。② この助成金は同一の行為を対象として2つ以上の助成金等が同時に申請された場合や、同一の経費負担を軽減するために、2つ以上の助成金等が同時に申請された場合には、双方の助成金の要件を満たしていたとしても、一方しか支給されないことがあります。③ この助成金は国の助成金制度の一つですので、受給した事業主は国の会計検査の対象となることがあります。対象となった場合はご協力をお願いします。④ この助成金の支給・不支給決定、支給決定の取消しなどは、行政不服審査法上の不服申立ての対象とはなりません。⑤ 助成金は、消費税法上は課税対象外(不課税取引)、法人税法上はその支給決定があった日の属する事業年度の益金(えききん)の額に算入、所得税法上はその支給決定があった日の属する年の事業所得の金額の計算上、総収入金額に算入することになります。少子・高齢化社会の急速な進行により、労働力人口の減少が見込まれる中で、高年齢者が社会の支え手として活躍していくことが重要です。意欲と能力があれば65歳を超えても働ける社会の実現に向けた取組を開始することがより一層必要となっています。この助成金は、高年齢者の雇用の推進を図るための雇用管理制度の整備に係る措置を実施した事業主に対して国の予算の範囲内で助成するものであり、高年齢者の雇用の機会の増大を図ることを目的としています。この助成金は、独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構(以下「機構」という。)が厚生労働省の委任を受けて運営しています。 【助成金の申請にあたっての留意事項】(高年齢者評価制度等雇用管理改善コース) 65歳超雇用推進助成金

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