高年齢者評価制度等雇用管理改善コース 支給申請の手引き(令和5年4月28日時点)
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支給対象被保険者となる者、ならない者の例対象被保険者となる者対象被保険者とならない者雇用関係のない福祉的就労者法人等の代表者、役員等(左記の者を除く)個人事業の事業主と同居している親族(左記の者を除く)⑬平成31年3月31日以前に申請した雇用関係助成金について不正受給による不支給決定又は支給の取り消しを受けたことがあり、当該不支給決定日又は支給決定取消日から3年を経過していない事業主⑭平成31年4月1日以降に申請した雇用関係助成金について不正受給による不支給決定又は支給決定取り消しを受けたことがあり、当該不支給決定日又は支給決定取消日から5年を経過していない(※)事業主(※)不支給措置期間を経過しても、不正受給に係る請求金が納付されていない場合は、時効が完成している場合を除き、納付日まで受給できません。⑮平成31年4月1日以降に申請した雇用関係助成金について不正受給に関与した役員等がいる事業主(受給できない期間は上記⑭と同じ)⑯研修実施者が申請事業主の不正受給に関与していた場合は、不支給とした日又は支給を取り消した日から起算して5年を経過するまでに、当該研修実施者が実施した訓練を行った事業主(研修実施者が承諾書を提出している場合に限る。)(受給できない期間は上記⑭と同じ)⑰国、地方公共団体(地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第2条の規定の適用を受ける地方公共団体が経営する企業を除く)、独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第2条第4項に規定する行政執行法人及び地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)第2条第2項に規定する特定地方独立行政法人<支給対象となる法人の例>株式会社等の営利法人、NPO法人、医療法人、社会福祉法人、宗教法人、学校法人等⑱特別の法律により特別の設立行為をもって設立された法人(※)(※)その資本金の全部又は大部分が国からの出資(*a)による法人、その事業の運営のために必要な経費の主たる財源を国からの交付金又は補助金(*b)によって得ている法人に限ります。(*a)特別会計に関する法律(平成19年法律第23号)第98条に規定する雇用勘(*b)雇用勘定から支給されるものに限ります。福祉施設の利用者法人の取締役及び合名会社等の社員、監査役、協同組合等の社団又は財団の役員等個人事業の事業主と同居の親族定(以下「雇用勘定」という。)から支給されるものに限ります。区分雇用関係がある者支給申請日前日までに公共職業安定所に兼務役員雇用実態証明を提出している支給申請日前日までに公共職業安定所に同居親族雇用実態証明書を提出している-18-2 支給対象被保険者について

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