高年齢者評価制度等雇用管理改善コース 支給申請の手引き(令和5年4月28日時点)
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-19-(※1) 70歳雇用推進プランナー及び高年齢者雇用アドバイザーが実施する企画立案等のうち、成果物の納品日が助成金の支給申請日の前日から過去1年以内のものを含みます。この場合「同一の事由により」とは、納品された成果物に助成金の対象となる高年齢者雇用管理整備措置に該当する制度が記載され、実施した制度が納品された成果物の制度と同一である場合をいいます(制度の詳細において異なる場合や経費を別にする場合であっても助成金は支給しません)。 助成金の支給を受けることができる事業主が、同一の事由(※1)により次の助成金の支給を受けた場合には、当該支給事由によっては、助成金は支給しません(同一の事由でないことをご確認の上ご申請ください)。また、同一の行為を対象として2つ以上の助成金等が同時に申請された場合や、同一の経費負担を軽減するために、2つ以上の助成金等が同時に申請された場合には、双方の助成金の要件を満たしていたとしても、一方しか支給されないことがあります(同一の行為を対象としていないこと及び同一の経費負担を軽減するためのものでないことをご確認の上ご申請ください)。その他の助成金についても併給調整(同一の事由の場合等)を行う可能性がありますので、同一の事由等でないことをご確認の上ご申請ください(ご不明な場合は、受給した助成金名をご確認のうえ、支部担当課にお問い合わせください)。また、助成金の支給を受けることができる事業主が、他の国又は地方公共団体等の補助金等の支給を受けた場合には、同一の事由によっては助成金は支給しません(同一の事由でないことをご確認の上ご申請ください)。  助成金の支給を受けた事業主等が、次のいずれかに該当する場合は、支給決定取消及び返還通知書により、次に掲げる額に係る支給決定を取り消す旨の通知を行います。① 偽りその他不正の行為によって助成金の支給を受けた場合  支給した助成金の全部又は一部② 助成金の支給すべき額を超えて助成金の支給を受けた場合  当該支給すべき額を超えて支払われた部分の額③ 雇用関係助成金支給要領に規定されている事業主に対する義務が履行されなかった場合  支給した助成金の全部又は一部 助成金の支給を受けた事業主等が不正受給を行った場合、不正受給により返還を求めた額に加え、不正受給の日の翌日から納付の日まで、年3%の割合で算定した延滞金及び当該返還を求めた額の20%に相当する額の合計額を支払う義務を負います。①産業雇用安定助成金(出向元 出向運営経費、出向元 出向初期経費、出向先 出向運営経費、出向先 出向初期費用)②中途採用等支援助成金(中途採用拡大コース(中途採用率拡大))(中途採用拡大コース(45歳以上の中途採用率拡大))③人材確保等支援助成金(雇用管理制度助成コース、人事評価改善等助成コース、テレワークコース)④高年齢労働者処遇改善促進助成金⑤キャリアアップ助成金(賃金規定等改定コース、賃金規定等共通化コース、賞与・退職金制度導入コース)⑥高年齢者雇用安定助成金(経過措置分)⑦65歳超雇用推進助成金の高年齢者雇用環境整備支援コース(経過措置分)3 併給調整 4 助成金の返還等 (1)返還について(2)延滞金等について

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