高年齢者評価制度等雇用管理改善コース 支給申請の手引き(令和5年4月28日時点)
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-23-(※1)添付漏れ等の不備について、都道府県支部長は相当の期間を定めて事業主に書類の補正を求める場合があります。指定された期間内に事業主が補正を行わない場合、支部長は1か月以内に補正を行うよう書面で求めます。事業主が期限までに補正を行わない場合、要件を満たさないものとし、不認定の決定を行います。 なお、内容の審査は本部が行うものですので、支部での書類の受理はその後補正の求めや照会が生じないことを意味するものではありません。  事業主から提出された計画書について、都道府県支部は、申請期間内に提出されていること、所要の添付書類が添付されていること等を確認し(※1)機構本部へ送付します。  機構本部では、次の全ての要件を満たすと考えられる場合に認定の決定を行い、それ以外の場合は不認定の決定を行います。いずれの場合でも、その決定について所定の通知書により、当該計画を行った事業主に通知します。  事業主は、機構に提出又は提示した計画書及び添付書類等の写しを、雇用管理整備計画の認定日の翌日から起算して5年間保管してください。 ①提出書類計画書に必要書類(24~25頁を参照)を添付して提出してください。なお、申請事業主の複数の雇用保険適用事業所で措置を実施する場合は、計画書は雇用保険適用事業所毎に作成する必要があります。 ②提出期限雇用管理整備計画の実施期間の開始日から起算して6か月前の日から3か月前の日までです。 ③提出窓口主たる事業所又は当該計画の実施に係る事業所の所在する都道府県を担当する都道府県支部に提出してください(支部から機構本部へ送付します)。 ① 雇用管理整備計画に、前述の第2の2の(1)の措置の内容が記載されていること② 雇用管理整備計画を実施した結果、高年齢者のために整備される雇用管理制度等が明確であり、高年齢者の雇用の確保のために効果的であると見込まれること③ 雇用管理整備計画の実施に係る経費及び日程が適切であり、当該計画の実施が可能であると見込まれること①一度提出した書類について、事業主都合による差替え・訂正はできず、審査の対象とはなりませんので、慎重に確認し提出してください。②提出が必要とされる書類が作成されておらず、申請にあたり、あらためて作成するような行為は不適切であり、審査の対象とはなりませんのでご注意ください。③高年齢者雇用安定法第8条及び第9条第1項の遵守の確認については就業規則等に明記されているかどうかによって行います。よって、実際には遵守、実施していたとしても、就業規則等に明記されていない場合は助成金の支給対象とはなりません。。(1) 提出書類・提出期限等(2) 提出以降の流れ・取扱い(3) 事業主における書類の保管(4) 計画申請に必要となる書類 計画申請にあたっては、一覧に示す書類を、①~⑩の順に揃えて提出してください。  ①、⑤⑥及び⑦については、正本1部と副本2部の合わせて3部提出してください。都道府県支部で受理後、1部を事業主控えとしてお返しします。  なお、マイナンバー(個人番号)の記載がある書類は、黒塗りするなどしてマイナンバー(個人番号)が見えないようにマスキング処理のうえ提出してください。 (5) 留意事項2 計画申請

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