高年齢者評価制度等雇用管理改善コース 支給申請の手引き(令和5年4月28日時点)
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(評価様式第1号別紙は該当する場合のみ提出)①65 歳超雇用推進助成金(高年齢者評価制度等雇用管理改善コース)雇用管理整備計画書(評価様式第1号)(4種類)②登記事項証明書等(写)※インターネット上の「登記情報提供サービス」で登記情報を印刷したものは不可③定年及び継続雇用制度が確認できる労働協約、労働基準監督署に届け出た就業規則等(写) 就業規則が次の場合は、すべての就業規則【労働者の数が常態として10 人以上の事業場】時として10 人未満になることはあっても、常態として10 人以上の労働者を使用している場合も当てはまります。なお、労働者の中にはパートタイム労働者やアルバイトも含まれます。e-Gov 電子申請システムを利用する場合3部2部2部e-Gov 電子申請システムにより申請手続を行う場合は、e-Gov上で発行される受付次の書類を、30~35頁の記入例を参照して、措置を実施する雇用保険適用事業所毎に作成してください。・評価様式第1号(1)・評価様式第1号(2)・評価様式第1号(3)・評価様式第1号別紙「記載事項補正・補足票」登記事項証明書(写)(計画申請日前日から起算して3 か月前の日から当該申請日までの間に発行されたもの。)を提出してください。法人格がない団体の場合は、事業内容が確認できる定款など組織の実態が分かる書類(原本と相違ないことを証する記載のあるもの)を提出してください。個人事業主の場合は公的機関に届け出た所得税申告書(写)又は開業届(写)を提出してください。計画書提出日から起算して6か月前の日から提出日の前日までの期間における、定年及び継続雇用制度が確認できる次の書類【労働者の数が常態として10 人以上の事業場】計画書提出日から起算して6か月前の日から提出日の前日までの期間において適用されている労働基準監督署に届出済の就業規則︓必須(当該規則を届け出た際の以下の書類)【労働者の数が常態として10人未満の事業場】常時10人未満の労働者の事業場であっても、最新の就業規則については、10人以上の場合と同様に、労働基準監督署に届け出ていることが必要です。最新以外の旧就業規則において、評価様式第1号(2)に記載された就業規則のうち常時10 人未満であることにより労働基準監督署に届け出ていない就業規則がある場合には補助様式1「旧就業規則に関する申立書」の申し立て内容にその旨を記載してください。※(措置の実施に係る事業所以外の営業所、支店等を含む)企業全体において、高齢法第8条又は第9条第1項の規定と異なる定めをしていないか確認します。就業規則とは別に、労働協約を締結している場合は、両方を提出してください。提出書類【計画申請に必要な書類一覧】提出書類の作成方法等-24-①職種等区分(社員、パート、嘱託など)ごとに定められている場合②事業所ごとに定められている場合③賃金規程、再雇用規程等を別に定めている場合(付属規程が定められている場合)※労働協約については、事業主と労働組合代表者の記名押印があるものを提出してください。※労働基準監督署に届出済の就業規則については、受領印のあるもので、従業員の意見書の写しが付されたもの(付属規程がある場合は、その規程を含む)及び就業規則届(又は変更届)を提出してください。※65歳までの高年齢者雇用確保措置を、基準該当者を対象とする継続雇用制度(改正高齢法に規定する経過措置に基づくものに限る。)により講じている場合は、当該基準を定めた労使協定書(写)も提出してください。※届け出た就業規則が全文ではなく新旧対照表であった場合は、すべての条文が確認できるものも併せて提出してください。※助成金審査のため提出いただく就業規則等については、必ずしも法令等に基づく保存期間内のものとは限りませんので、その旨ご留意ください。印が付いた届出書の控えを提出してください。①就業規則変更届(写)②意見書(写)③就業規則の全文又は変更部分(写)労働協約(写)︓定めている場合提出

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