高年齢者評価制度等雇用管理改善コース 支給申請の手引き(令和5年4月28日時点)
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③委任状 1部(原本)様式裏面の留意事項を参照して記入してください。 変更事項に応じて、評価様式第1号(3)の写しを添付してください。 併せて、変更内容が確認できる書類等を添付してください。代理人による申請を行おうとする事業主は、委任状を提出してください。 -26-(1) 提出書類・提出期限等(2) 計画の変更に必要となる書類(3) 事業主における書類の保管(4) 計画の変更申請を要しない場合提出書類の作成方法等(※1) 開始日は雇用管理整備計画の認定日より前の日とすることはできません。また、開始日を繰り上げることにより実施期「65歳超雇用推進助成金変更届」(44頁)及び変更内容が確認できる書類を提出してください。 ①提出書類 「65歳超雇用推進助成金(高年齢者評価制度等雇用管理改善コース)雇用管理整備計画書(変更)」(評価様式第2号)に変更内容が確認できる書類を添付して提出してください。提出期限雇用管理整備計画の当該変更にかかる取組を開始しようとする日から起算して1か月前の日までです。提出窓口 前述の2の(1)の③により計画書を提出した都道府県支部に提出してください(支部から機構本部へ送付します)。提出書類雇用管理整備計画期間の延長、実施する措置の内容や購入する機器の変更等を行う場合は、認定を受けた雇用管理整備計画を変更する必要があります。 計画の変更にあたっては、次の書類を提出してください。 なお、①については、正本1部と副本2部の合わせて3部提出してください。都道府県支部で受理後、1部を事業主控えとしてお返しします。 ①65歳超雇用推進助成金(高年齢者評価制度等雇用管理改善コース)雇用管理整備計画書(変更)(評価様式第2号)②変更する事項が確認できる書類(右記に該当する場合のみ提出)事業主は、機構に提出又は提示した計画書(変更)及び添付書類等の写しを、雇用管理整備計画書(変更)の認定日の翌日から起算して5年間保管してください。変更内容が次のいずれかに該当する場合は、計画書の変更は必要ありません。その代わり、支給申請時に①雇用管理整備計画の実施期間の開始日又は終了日を繰り上げる場合(※1)②申請事業主について、主たる事務所の所在地、名称、代表者の職名・氏名、主たる業種、資本金の額又は出資の総額等が変更となる場合間が1年を超える場合は、実施期間が1年以内となるよう終了日も繰り上げる必要があります。 3部2部3 計画の変更(「変更申請」等)

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