高年齢者評価制度等雇用管理改善コース 支給申請の手引き(令和5年4月28日時点)
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(※1)契約確認書類により確認できる金額と支払確認書類により確認できる金額について、源泉徴収による差が生じている場-28-①65歳超雇用推進助成金(高年齢者評価制度等雇用管理改善コース)支給申請書(評価様式第7号)(4種類)②支給対象経費の支払いを確認できる次の書類(写)①契約確認書類②支払確認書類③履行確認書類③預金通帳(写)等、助成金の振込先口座の確認ができる書類④雇用保険被保険者資格取得等確認通知書(写)等⑤高年齢者雇用管理整備措置の対象である職場又は職務ごとの次の書類①出勤簿(写)②賃金台帳(写)③各被保険者が当該職場等で就労していることが分かる書類(組織図、就労配置図等(写))⑥1年以上継続して雇用されていることが確認できる次の書類(該当する場合のみ提出)・賃金台帳(写)⑦定年及び継続雇用制度が確認できる労働協約、労働基準監督署に届け出た就業規則等(写)2部(該当する場合のみ提出)合、源泉徴収前の金額を支給対象経費として計上できるものとします。次の書類を46頁~51頁を参照して作成してください。評価様式第7号(1)評価様式第7号(2)評価様式第7号(3)評価様式第7号(4)3部対象経費が適正に支払われたことを確認するために必要です。(※1)第3の3の(3)「経費の確認」(16頁)も参照してください。2部事業所等名義の振込先口座(主に事業の用に供する口座)が確認できるものを提出してください。振込み不能等の事故防止のため口座番号のほか、口座名義(カタカナ記載部分)を含んだ通帳等(写)を提出してください。2部高年齢者雇用管理整備措置の対象者である「支給対象被保険者」について、雇用保険被保険者資格取得等確認通知書(写)又は事業所別被保険者台帳(写)(生年月日順のもの)を提出してください。支給対象被保険者については、5頁の第2の1の⑦を参照してください。2部支給対象被保険者について、以下の書類を提出してください。①雇用管理整備計画の実施期間の終了日の翌日から起算して6か月後の日までの最終1か月分の出勤簿(写)(②の賃金台帳の算定期間に対応するもの)②雇用管理整備計画の実施期間の終了日の翌日から起算して6か月後の日までの最終1 か月分の賃金台帳(写)※最終1か月分の賃金が、支給申請日までに支払いを終えていない場合、その1か月前の賃金台帳でも可。2部③雇用管理整備計画の実施期間の終了日の翌日から6か月間における各被保険者が就労していることが分かる組織図、就労配置図等(写)支給対象被保険者の雇用保険資格取得日が支給申請日の前日から起算して1年未満の日である場合は、「支給申請日の前日から起算して1年前の日」から「雇用保険資格取得日」までの期間の賃金台帳(写)を提出してください。2部雇用管理整備計画書の提出日から支給申請日の前日までの期間における定年及び継続雇用制度が確認できる次の書類・労働協約︓事業主と労働組合代表者の記名押印があるもの・就業規則︓労働基準監督署に届出済(受領印のあるもの)で従業員の意見書の写しが付されたもの(※)。賃金を別に規定している場合は、その規程を含む。(※)常時雇用している労働者数が10人未満であっても、労働基準監督署に届け出したものを提出してください。※65歳までの高年齢者雇用確保措置を、基準該当者を対象とする継続雇用制度(改正法に規定する経過措置に基づくものに限る。)により講じている場合は、当該基準を定めた全ての労使協定書(写)も提出してください。※計画書提出日から支給申請日の前日までの期間において、定年及び継続雇用制度(これに関連した賃金の規定等も含む)を変更していない場合は、提出は不要です。提出書類提出書類の作成方法等【支給申請に必要な書類一覧】

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