高年齢者評価制度等雇用管理改善コース 支給申請の手引き(令和5年4月28日時点)
34/76

アイ※概ね同等とは、現に当該事業主に雇用される通常の労働者の週当たりの所定労働時間が40時間である場合は、概ね40時間であるものをいいます。ただし、労働基準法(昭和22年法律第49号)の特例として、所定労働時間がまだ40時間を上回っている場合は、「概ね」とは、当該所定労働時間を指します。-31-留意事項 [65歳超雇用推進助成金(高年齢者評価制度等雇用管理改善コース)雇用管理整備計画書]1 記入上の注意2 提出上の注意3 申請にあたっての注意 計画申請年月日の前日における状況を記入してください。(1)「1 申請事業主」について計画開始日から起算して6か月前の日から3か月前の日までの年月日を記入してください。[①欄][②欄]申請事業主の主たる事業所の雇用保険適用事業所番号を記入してください。[③欄]企業全体で所有している雇用保険適用事業所番号の数を記載してください。[⑥欄]主たる事業所の所在地を記入してください。登記事項証明書等の所在地と異なる場合(例えば、支社、支店等が実質的な法人としての活動を行っている場合等)は、その理由を評価様式第1号(1)別紙1「記載事項補正・補足票」に記入し、添付してください。[⑧欄]平成27年10月以降国税庁長官から本社等に通知された13桁の番号を記載してください。[⑨欄]日本標準産業分類に基づく産業分類(中分類番号)及び業種区分を記入してください。[⑪欄]個人、特例社団法人、一般社団法人、公益社団法人、特例財団法人、一般財団法人、公益財団法人、医療法人、学校法人、労働組合、協同組合、社会福祉法人の場合の額は「0」としてください(資産総額は記入しないこと)。[⑫欄]常時雇用する労働者数は、2か月を超えて使用される者であり、かつ、週当たりの所定労働時間が、当該事業主に雇用される通常の労働者と概ね同等である者の数を記入してください。[⑭欄]他の助成金等の受給(申請)がある場合は該当するものにチェックを入れたうえで具体的な助成金名・コース名等を記入してください。(2)「2 申請事業所」について上記1の[③欄]で複数の雇用保険適用事業所番号がある場合であって、上記1の[②事業所の名称欄]の主たる事業所以外の事業所で当該高年齢者雇用管理整備措置を実施する場合は、当該事業所の名称、所在地等を記載してください。主たる事業所で実施する場合や雇用保険適用事業所番号を1つしか有していない場合は、[②欄]に「同上」と記入してください。(3)「4 高年齢者雇用管理整備計画」について[①欄][②欄][種類]企業全体における本助成金の計画申請回数について該当するものにチェック(及び複数回の場合は具体的な回数)を記入してください。実施期間は1年以内に限ります。実施する高年齢者雇用管理整備措置をプルダウンで選択し、対象となる措置の対象者(予定を含む)がいる職場等の数、機器等の導入予定の有無を記入してください(複数記入可)。[経費]高年齢者雇用管理整備措置の実施に必要となる経費に係る積算根拠資料に記載の内容及び見込額を記入してください。(4)「5 事業所担当者、提出代行者等」について「事業所担当者」欄は、社会保険労務士等が代行する場合でも必ず記入してください。提出代行者、事務代理者又は代理人が提出する場合、「提出代行者・事務代理者・代理人」欄に記載をしてください。(1)雇用管理整備計画書は、計画開始日から起算して6か月前の日から3か月前の日までに、事業主の主たる事業所又は当該高年齢者雇用管理整備措置の実施に係る事業所の所在する都道府県を業務担当区域とする支部高齢・障害者業務課(東京、大阪においては高齢・障害者窓口サービス課)(以下「支部高齢・障害者業務課等」という。)に提出してください。(2)雇用管理整備計画認定後に、当該計画の内容を変更しようとする場合は、雇用管理整備計画書(変更)(評価様式第2号)に変更箇所のみを記入のうえ、雇用管理整備計画の当該変更に係る取組を開始しようとする日の1か月前の日までに支部高齢・障害者業務課等に提出してください。なお、変更申請の手続きを経ずに認定された内容と異なる内容で実施された場合には支給対象とならない場合がありますので十分にご留意ください。(3)雇用管理整備計画書を提出する場合、次の書類を添付してください。事業内容を示す書類(登記事項証明書(写)(計画申請日前日から起算して3か月前の日から当該申請日までの間に発行されたものに限る)、法人格のない団体の場合は定款等(写)(原本と相違ないことを証する記載のあるもの)、個人事業主の場合は所得税申告書(写)又は税務署あての開業届(写))当該計画書の提出日から起算して6か月前の日から当該提出日の前日までの期間における定年及び継続雇用制度が確認できる労働協約(写)又は労働基準監督署に届け出た就業規則(写)(65歳までの高年齢者雇用確保措置を基準該当者を対象とする継続雇用制度(改正高齢法に規定する経過措置に基づくものに限る。)により講じている場合は、当該期間において有効な当該基準を定めた労使協定書(写)を含む)ウ雇用保険適用事業所設置届事業主控又は雇用保険事業主事業所各種変更届事業主控のうち最も新しいもの(写)エ雇用保険適用事業所等一覧表(雇用保険適用事業所又は労働保険番号が複数ある事業主に限る。)オ支給要件確認申立書(65歳超雇用推進助成金(共通要領様式第1号)(1)雇用管理整備の措置は、雇用管理整備計画の実施期間内に実施しなければなりません(実施とは、措置に係る契約、発注、納品、制度の施行等のことをいいます)。実施期間の開始日より前に発注又は契約を行った場合、及び実施期間内に納品、制度の施行等が完了していない場合は、助成金の支給を受けられません。(2)助成金の支給に関して、調査又は報告を求める場合があります。求められた書類等が機構の定める期限までに提示又は提出されない場合には、助成金は支給しません。(3)不正受給を行った事業主は、助成金の返還を求められることがあります。(4)不正受給を行った事業主は、事業主の名称、代表者氏名等を当機構ホームページで公表します。手段が悪質な場合などは、刑事事件として告発することがあります。(5)機構に提出した雇用管理整備計画書、添付書類の写しなどは、計画認定日の翌日から起算して5年間保存しなければなりません。(6)助成金の認定・不認定の決定、支給・不支給の決定、支給決定の取消しなどは、行政不服審査法上の不服申し立ての対象となりません。(7)社会保険労務士又は社会保険労務士法人でない者が、報酬を得て、社会保険労務士法第2条第1項第1号から第2号までに掲げる業務を業として行った場合、社会保険労務士法第27条に違反となり、処罰される場合があります。

元のページ  ../index.html#34

このブックを見る