高年齢者評価制度等雇用管理改善コース 支給申請の手引き(令和5年4月28日時点)
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アイウエオ 留意事項 [65歳超雇用推進助成金(高年齢者評価制度等雇用管理改善コース)支給申請書]1 記入上の注意 支給申請年月日の前日における状況を記入してください。 本様式の電子媒体にはプルダウン設定をしている箇所がありますので、手書きで作成する場合にはご注意ください。(1)「1 申請事業主」について[①欄]雇用管理整備計画の終了日の翌日から起算して6か月後の日の翌日からその2か月後の日までの間の年月日を記入してください。[②欄~認定(及び変更認定)された計画に沿って記載してください。変更申請を要しない変更事項が生じている場合は、当該変更後の内容で記載してください。⑯欄][⑰欄]当該計画に係る本助成金の支給申請回数にチェック(及び複数回の場合は具体的な回数・直近の支給申請日)を記入してください他の助成金等の受給(申請)がある場合は該当するものにチェックを入れたうえで具体的な助成金名・コース名等を記入してください。[⑱欄] (2)「2 申請事業所」について上記1の[②欄]の主たる事業所以外で実施した措置に係る申請の場合は当該事務所の名称、所在地等を記載してください。主たる事業所で実施した場合は、[②欄]に同上と記入してください。 (3)「4 支給申請額」について 支給対象経費は評価様式第7号(3)に記入いただいた内容を転記してください。 乗じる割合は企業規模に応じて、該当する項目をプルダウンで選択してください。(4)「5 振込先」について法人の場合の口座名義は、法人名義のものを指定してください。口座は全国銀行協会に加盟する金融機関口座を指定してください。(5)「6 事業所担当者、提出代行者等」について「事業所担当者」欄は、社会保険労務士等が代行する場合でも必ず記入してください。提出代行者、事務代理者又は代理人が提出する場合、「提出代行者・事務代理者・代理人」欄に記載をしてください。2 提出上の注意(1)支給申請書は、雇用管理整備計画の終了日の翌日から起算して6か月後の日の翌日からその2か月後の日までの間に、事業主の主たる事業所又は当該高年齢者雇用管理整備措置の実施に係る事業所の所在する都道府県を業務担当区域とする支部高齢・障害者業務課(東京、大阪においては高齢・障害者窓口サービス課)(以下「支部高齢・障害者業務課等」という。)に提出してください。(2)支給申請書を提出する場合は、次の書類を添付してください。支給対象経費の支払いを確認できる書類預金通帳(写)等、助成金の振込先口座の確認ができる書類雇用保険被保険者資格取得等確認通知書(写)等、支給申請日の前日における支給対象被保険者の雇用保険の資格取得状況が確認できる書類高年齢者雇用管理整備措置の対象である職場又は職務ごとの次の書類支給対象被保険者の出勤簿(写)、賃金台帳(写)、各被保険者が当該職場又は職務で就労していることがわかる書類雇用管理整備計画書提出日から起算して6か月前の日から支給申請日の前日までの期間における定年及び継続雇用制度が確認できる労働協約(写)又は労働基準監督署に届け出た就業規則(写)(65歳までの高年齢者雇用確保措置を基準該当者を対象とする継続雇用制度(改正高齢法に規定する経過措置に基づくものに限る。)により講じている期間がある場合は、当該期間において有効な当該基準を定めた全ての労使協定書(写)を含む。)カ高年齢者雇用管理整備措置の実施結果及び雇用管理整備計画の終了日の翌日から6か月間の運用状況がわかる書類、図表等キ計画変更申請を要しない変更(事業主の情報に係る変更)が生じている場合は、当該変更内容が確認できる書類3 申請に当たっての注意(1) 雇用管理整備の措置は、雇用管理整備計画の実施期間内に実施しなければなりません(実施とは、措置に係る契約、発注、納品、制度の施行等のことをいいます)。実施期間の開始日より前に発注又は契約を行った場合、及び実施期間内に納品、制度の施行等が完了していない場合は、助成金の支給を受けられません。(2) 雇用管理整備計画の終了日の翌日から6か月の運用状況が確認できないものは、助成金の支給対象経費となりません。(3) 助成金の支給に関して、調査又は報告を求める場合があります。 求められた書類等が機構の定める期限までに提示又は提出されない場合には、助成金は支給しません。(4) 不正受給を行った事業主は、助成金の返還を求められることがあります。(5) 不正受給を行った事業主は、事業主の名称、代表者氏名等を当機構ホームページで公表します。手段が悪質な場合などは、刑事事件として告発することがあります。(6) 機構に提出した支給申請書、添付書類の写しなどは、支給決定日の翌日から起算して5年間保管しなければなりません。(7) 助成金の支給・不支給の決定、支給決定の取消しなどは、行政不服審査法上の不服申し立ての対象とはなりません。(8) 社会保険労務士又は社会保険労務士法人でない者が、報酬を得て、社会保険労務士法第2条第1項第1号から第2号までに掲げる業務を業として行った場合、社会保険労務士法第27条に違反となり、処罰される場合があります。-47-

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