高年齢者評価制度等雇用管理改善コース 支給申請の手引き(令和5年4月28日時点)
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就業規則(届・意見書含む)等(写) (雇用管理整備計画書の提出日から支給申請の前日までの期間における定年及び継続雇用制度が確認できるもの) 65 歳までの確保措置を、基準該当者を対象とする継続雇用制度により講じている期間がある場合 資格・免許等が確認できる書類(写) <全制度共通> 導入前及び導入後の雇用管理制度等の詳細が確認できる就業規則等(写) (運用条件等について、詳細が労働協約又は就業規則とは別に定められている場合は、当該規定が確認できる書類) <各措置別> 導入した制度に基づき、制度の施行日以降実施確認期間(雇用管理整備計画の終了の翌日から 6 か月間)までの間に、支給対象被保険者に対して実施(適用)したこと及びその実施日が確認できる書類 【賃金・人事処遇制度】 制度の実施通知、賃金表、評価表、人事評価で実施したことが確認できる書類、実施前後の賃金台帳、昇給・昇進に関する辞令、労働条件通知書等 【労働時間制度、在宅勤務制度】 制度の実施通知、短時間勤務等の申請書及び許可書、労働条件通知書、支給対象被保険者が制度を活用したことが分かるタイムカード等 【研修制度】 研修の実施通知、研修に関する辞令、受講申込書又は受講者名簿、研修資料等、研修を外部に委託して実施した場合、委託契約書及び領収書等 【専門職制度】 制度の実施通知、組織図、専門職任命に関する辞令、労働条件通知書等【健康管理制度】 健康診断等の実施内容・日時・場所等が記載された実施通知、実施機関との間で締結した契約書、実施機関発行の領収書、事業主が半額以上の費用を負担したことが確認できる書類等 ※人間ドッグ受診結果票等の個人情報に関する書類は提出しないでください。高年齢者雇用管理整備措置として、「研修制度の導入・改善」を行い、導入した研修制度に基づく研修を事業主以外が実施した場合。計画申請以降に申立内容や役員等に変更が生じた場合提出 □ -54-就業規則等 【計画書提出日から支給申請日⑥の前日までの期間に就業規則等(定年等)を変更した場合】労使協定書(写) ⑦措置の実施に必要な資格・免許等に関する書類 【措置の実施に資格・免許・許認可等が必要な場合】⑧措置の実施結果及び雇用管理整備計画の終了の翌日から 6 か月間の運用状況がわかる書類、図表等(写)⑨研修実施者の承諾書⑩その他記載事項を確認する書類⑪委任状(原本)⑫「支給要件確認申立書」(65歳超雇用推進助成金)共通要領 様式第1号提 出 書 類写し2部 写し2部 写し2部 写し2部 実施した措置の内容に応じた以下の書類 原本1部写し2部 ― 必要に応じて提出を求めたもの 原本1部 代理人による申請を行う場合提出 原本1部写し2部 事業主機構□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ ()第7不正受給の防止等

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