高年齢者評価制度等雇用管理改善コース 支給申請の手引き(令和5年4月28日時点)
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確認事項☑ 事業主、従業員の方へのヒアリング ☑高年齢者雇用管理整備措置を実施した職場の現地確認 ☑高年齢者の就労状況の確認 ☑支給要件の確認に必要な書類の確認 (※1)支給申請書の審査により支給額に変更が生じた場合は、誤支給を防止するため、支給申請書の事業主控えの必要(※2)それぞれ、①計画を認定したときは、65歳超雇用推進助成金(高年齢者評価制度等雇用管理改善コース)雇用管理整備計画認定通知書(評価様式第3号)、②計画を不認定としたときは、〈同〉雇用管理整備計画不認定通知書(評価様式第6号)、③支給することを決定したときは、〈同〉支給決定通知書(評価様式第8号)、④支給しないことを決定したときは、〈同〉不支給決定通知書(評価様式第9号)により通知します。 (2)申請書の受理・点検(3)現況確認(4)申請書の審査及び結果の通知都道府県支部は、申請書が提出された時は以下の内容を確認の上、受理します。 箇所を訂正いただき、その写しの提出をお願いしています。 上記②又は③に不備があった場合、支部長は相当の期間を定めて、事業主に補正を求めます。指定された期間内に事業主が補正を行わない場合、支部長は1か月以内に補正を行うよう書面で求めます。事業主が期限までに補正を行わない場合、認定又は支給の要件を満たさないものとし、不認定又は不支給決定を行います。 適正な支給を推進する観点から、申請内容の確認のため、都道府県支部は、支給申請書受理後に事業所を訪問し現況確認を行う場合があります。社会保険労務士又は代理人の事務所等にも訪問による申請内容の確認を行う場合があります。 この確認にご協力いただけない場合、支給の要件を満たさないものとし、不支給決定を行います。 機構は、事業主から提出のあった申請書及び添付書類の内容を審査し、支給・不支給等を決定します。申請書、添付書類等の提出物は、機構から特に求める場合(※1)を除き、差替え等できませんので、間違いのないよう事前に十分確認のうえ申請されるようお願いします。 機構は、審査の結果について、それぞれ所定の様式により申請を行った事業主に通知します(※2)。 なお、いずれの通知も再発行はできませんので、大切に保管願います。 -3-①所定の期間内に提出されていること②所要の事項が記載されていること③所要の添付書類が添付されていること▼申請内容の確認 ▼提出書類の原本確認

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