高年齢者評価制度等雇用管理改善コース 支給申請の手引き(令和5年4月28日時点)
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(2)70歳までの高年齢者就業確保措置基準を適用することができます。※平成25年3月31日までに労使協定を締結している事業主に限ります。 -58- 令和3年4月1日施行の高年齢者雇用安定法により、以下のいずれかの措置を講ずる努力義務が新設されています。定年を65歳以上70歳未満に定めている事業主や、65歳までの継続雇用制度(70歳以上まで引き続き雇用する制度を除く。)を導入している事業主におかれては、次の①~⑤までの措置を講じ、65 歳から 70 歳までの安定した雇用を確保するよう努める必要があります。 改正内容の詳細は厚生労働省ホームページ(https://www.mhlw.go.jp/)をご覧ください。 ①平成28年3月31日までは61歳以上の人に対して②平成31年3月31日までは62歳以上の人に対して③令和4年3月31日までは63歳以上の人に対して④令和7年3月31日までは64歳以上の人に対して①70歳までの定年引上げ②定年制の廃止③70歳までの継続雇用制度(再雇用制度・勤務延長制度)の導入(特殊関係事業主に加えて、他の事業主によるものを含む)④70歳まで継続的に業務委託契約を締結する制度の導入⑤70歳まで継続的に以下の事業に従事できる制度の導入a事業主が自ら実施する社会貢献事業b事業主が委託、出資(資金提供)等する団体が行う社会貢献事業改正法施行H25.4.1H28.4.1 H31.4.1R4.4.1経過措置終了R7.4.1

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