高年齢者評価制度等雇用管理改善コース 支給申請の手引き(令和5年4月28日時点)
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Q2-2:就業規則において、継続雇用しないことができる事由を、解雇事由又は退職事由の規定とは別に定めることができますか。A2-2:法改正により、継続雇用制度の対象者を限定できる仕組みが廃止されたことから、定年時に継続雇用しない特別な事由を設けている場合は、高年齢者雇用安定法違反となります。ただし、就業規則の解雇事由又は退職事由と同じ内容を、継続雇用しない事由として、別に規定することは可能であり、例えば以下のような就業規則が考えられます。厚生労働省ホームページ(http://www.mhlw.go.jp)より抜粋。検索サイトから「厚生労働省」「高年齢者雇用確保措置」で検索してください。QAはこの他にもありますので、詳細は厚生労働省ホームページをご確認ください。)【就業規則の記載例】 (解雇) 第〇条 従業員が次のいずれかに該当するときは、解雇することがある。 (定年後の再雇用) 第△条 定年後も引き続き雇用されることを希望する従業員については、65歳まで継続①勤務状況が著しく不良で、改善の見込みがなく、従業員としての職責を果たし得ないとき。②精神又は身体の障害により業務に耐えられないとき。③・・・上記の解雇事由①②③…と同一の事由に限られます雇用する。ただし、以下の事由に該当する者についてはこの限りではない。 ①勤務状況が著しく不良で、改善の見込みがなく、従業員としての職責を果たし得ないとき。②精神又は身体の障害により業務に耐えられないとき。③・・・-62-

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