高年齢者評価制度等雇用管理改善コース 支給申請の手引き(令和5年4月28日時点)
67/76

対象者には、労働安全衛生法で定める定期健康診断を実施すべき短時間労働者(被保険者に限る)を含める必要があります。 55歳以上の高年齢者を対象としている旨を就業規則等に定める必要があります。 費用の半額以上を事業主が負担することを明記する必要があります。 例のように就業規則等に「別途定める」とした場合は、制度が実施されるためのその他の条件や実施方法等を定めた社内規定を別途整備する必要があります。 【健康管理制度の規定例】 【短時間勤務制度の規定例】 (健康診断) 第○条 会社は従業員(週の所定労働時間が正社員の所定労働時間の3/4以上であるパート従業員を含む。以下本条において同じ。)に対して、次の健康診断を行う。 (1)雇入時の健康診断(2)定期健康診断【例1】 2 前項の他、高齢従業員の健康管理に資するため、年度末時点の年齢が55歳以上の従業員に対して、別途定める検診項目を含む人間ドックを任意で受診させるものとする。 3 前項の検診費用は、その半額を会社が負担する。 4 健康診断の実施に関し必要な事項は、別途定める。 【例2】 2 年度末時点の年齢が55歳以上の従業員については、生活習慣病予防を目的として、前項(2)の定期健康診断とは別に、別途定める検診項目を含む生活習慣病予防検診を実施するものとする。 3 前項の検診費用は、全額を会社が負担する。 4 健康診断の実施に関し必要な事項は、別途定める。 【例3】 2 前項の他、高齢従業員の健康管理に資するため、年度末時点の年齢が55歳以上の従業員に対して、次項に掲げる生活習慣病予防検診を任意で受診させるものとする。 3 次に定める検診のうち一つを任意で受診させるものとする。 (1)胃がん検診(2)肺がん検診(3)大腸がん検診4 前項の検診費用は、その半額を会社が負担する。 (高年齢期短時間勤務制度) 第○条 会社は60歳以上の高年齢者を対象に、高年齢期における就業希望の多様化や体力の低下、健康状態を考慮し、本人から申し出があった場合、その者が通常勤務する所定労働時間の1時間から3時間の短縮措置を行う。2 申出をしようとする者は原則として、短縮開始予定日の1か月前までに、「短時間勤務制度申出書」により会社に申し出なければならない。 -64-2 雇用管理制度等にかかる就業規則等の規定例

元のページ  ../index.html#67

このブックを見る