高年齢者評価制度等雇用管理改善コース 支給申請の手引き(令和5年4月28日時点)
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5 よくあるご質問 ●申請書類について●支給要件について5 よくあるご質問不適正支給を防止する観点から、一度提出された添付書類について、事業主の都合などによる差し替えや訂正を行うことはできません。 申請の際は、慎重に確認した上で提出するようにしてください。申請内容の確認のために提出を求めているものであり、作成されていなかった契約書をあらためて作るなどは不適切と言わざるをえません。 不正受給につながるおそれもありますので、そのようなことは行わないでください。添付書類について、見やすいように原本を加工するなどして別途作成した書類でもよいのでしょうか。不正受給を防止する観点から、添付書類は、原本から転記又は別途作成したものではなく、根拠法令に基づき、実際に使用者が事業場ごとに調製し記入しているもの、又は原本を複写機等の機材を用いて複写等したものである必要があります。10人以上の事業所で、労働基準監督署に届出した就業規則を紛失した場合、どのような取り扱いとなりますか。 届出した就業規則であることが客観的に確認できないため、届出していない場合と同じ扱いとし、支給対象となりません。就業規則で、賃金規程を「別途定める」としていますが、定めていない場合、どのような取扱いとなりますか。すべての付属規定は本則と一体として一つの就業規則となります。よって賃金規程がない場合は、支給対象とならない場合があります。申請書が受理された後、提出した確認書類のうち、一部記載内容に誤りがあることに気づきました。提出後の確認書類の差し替えは可能ですか。添付書類について、提出が必要とされる契約書等の書類は当時作成していませんでした。あらためて作成して添付すればよいでしょうか。-67-Q1A1Q2A2Q3A3Q4A4Q5A5

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