R6高年齢者評価制度等雇用管理改善コース 支給申請の手引き(デジタルブック)
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(1)高年齢者雇用管理整備措置に該当するもの① 高年齢者の職業能力を評価する仕組みを活用した賃金・人事処遇制度の導入又は改善② 労働時間制度の導入又は改善 高年齢者雇用管理整備措置とは、次の①~⑦のいずれかに該当することをいいます。なお、55歳以上の高年齢者(※1)を対象として、労働協約又は就業規則に規定し、1人以上の支給対象被保険者(※2)に実施・適用することが必要です。 高年齢者の意欲及び能力に応じた適正な配置及び処遇を行うため、高年齢者の職業能力を評価する仕組み及びこれを活用した賃金・人事処遇制度の導入又は改善を行うこと 短時間勤務制度、隔日勤務制度など、高年齢者の希望に応じた勤務が可能となる労働時間制度の導入又は改善を行うこと③ 在宅勤務制度の導入又は改善 高年齢者の負担を軽減するための在宅勤務制度の導入又は改善を行うこと④ 研修制度の導入又は改善 高年齢者が意欲と能力を発揮して働けるために必要となる知識を付与するための研修制度(高齢期における職業生活設計のために必要な情報の提供や助言を行う研修を含む)の導入又は改善を行うこと なお、研修制度とは、次の(イ)及び(ロ)のいずれにも該当するものをいう。ただし、高齢期における職業生活設計のために必要な情報の提供や助言を行う研修を含む場合は、(イ)から(ハ)のいずれにも該当するものをいう(※3) (イ) 生産ライン又は就労の場における通常の生産活動と区別して業務の遂行の過程外で行われる研修制度(通信講座やe-ラーニング等(講習時間の管理が可能なものに限る)を活用するものを含む)であること(ロ) 1人につき4時間以上(休憩時間、移動時間等を除く)の研修制度等であること(ハ) 高年齢者雇用等推進者も同じ研修を受講すること また、高齢期における職業生活設計のために必要な情報とは、次のa及びbのいずれにも該当するものをいう a ライフプランやキャリアの棚卸し、今後のキャリア計画の策定又は社会保険関係等、高齢期における職業生活設計を容易とするための情報を含むこと(※4) b 就業確保措置の制度説明のための情報を含むこと(当該事業主が就業確保措置を導入済みの場合は、実施している就業確保措置に関する情報を含む)⑤ 高年齢者向けの専門職制度等の導入又は改善 高年齢者の意欲と能力を活かすため、高年齢者向けの専門職制度の導入等、高年齢者に適切な役割を付与する制度の導入又は改善を行うこと⑥ 健康管理制度の導入 高年齢者に対し、医師又は歯科医師による健康診断を実施するための、次の(イ)から(ハ)のいずれにも該当する制度(以下「健康管理制度」という。)を導入すること-6-2 高年齢者雇用管理整備措置

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