R6高年齢者評価制度等雇用管理改善コース 支給申請の手引き(デジタルブック)
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(イ) 高年齢者に対する法定の健康診断(※5)以外の健康管理制度であって、以下のいずれかに該当するもの(※6) a.人間ドック  労働安全衛生法第66 条第1項及び労働安全衛生規則第44条に定める定期健康診断の項目を含み、かつ、次の(a)から(g)に掲げる項目のいずれか1つ以上の項目を含む健康診断であること(a) 胃がん検診 胃がんの発見を目的に、問診及び胃部エックス線検査等を行うもの(b) 子宮頸がん検診 子宮頸がんの発見を目的に、問診、視診、子宮頸部の細胞診及び内診等を行うもの(c) 肺がん検診 肺がんの発見を目的に、問診、胸部エックス線検査及び喀痰細胞診等を行うもの(d) 乳がん検診 乳がんの発見を目的に、問診、視診、触診及び乳房エックス線検査(マンモグラフィ)等を行うもの(e) 大腸がん検診 大腸がんの発見を目的に、問診及び便潜血検査等を行うもの(f) 歯周疾患検診 歯周疾患の発見を目的に、問診及び歯周組織検査等を行うもの(g) 骨粗鬆症検診 骨粗鬆症の発見を目的に、問診及び骨量測定等を行うもの b.生活習慣病予防検診   人間ドックとして実施するものとは別に、上記aに掲げる項目のいずれか1つ以上の項目について実施される健康診断であること(ロ)上記(イ) の健康管理制度の費用の半額以上を事業主が負担すること(ハ)導入した制度が実施されるための合理的な条件(制度の趣旨・目的、対象者(※7)の選定、検診の種類(※8)、実施方法等)及び事業主の費用負担(半額以上負担すること)が、労働協約又は就業規則に明示されていること⑦ その他 上記①から⑥に掲げるもののほか、高年齢者の雇用の機会の増大のために必要な高年齢者の雇用管理制度の導入又は改善を行うこと-7-(※1) 支給対象となるのは、支給申請日前日時点で60歳以上の雇用保険被保険者であることが必要です。(※2) 労働協約又は就業規則に規定された制度を適用せず個別契約により雇用している者は支給対象被保険者とはなりません。(※3) パソコン研修等、業務上必要な研修のみの研修は、高年齢者の意欲と能力を発揮して働けるために必要となる知識を付与するための研修とは異なるため、対象となりません。(※4) ライフプラン研修等のみの研修は対象となりません。研修制度において、高齢期における職業生活設計のために必要な情報の提供や助言を行う研修を行う場合は、6頁の④の(イ)~(ハ)のいずれにも該当する研修であることが必要です。(※5) 労働安全衛生規則第 43 条及び第 44 条に基づいて事業主が行わなければならないとされる健康診断項目をいいます。(※6) 各種がん検診の場合に、当該がんの発見が目的ではない検査のみでは対象となりません。(※7) 対象者には、労働安全衛生法で定める定期健康診断を実施すべき短時間労働者(被保険者に限る。)を含める必要があります。(※8) 検診の種類とは、a.人間ドック又はb.生活習慣病予防検診(ともに(a)~(g)までの検診名までを含みます。)のことを指します。

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