R6高年齢者評価制度等雇用管理改善コース 支給申請の手引き(デジタルブック)
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高年齢者雇用管理整備措置支給対象経費(1)支給対象となる経費【支給対象経費の一覧表】-9-3 支給対象経費 ・高年齢者に係る賃金・人事処遇制度の導入・改善・労働時間制度の導入・改善・在宅勤務制度の導入・改善・研修制度の導入・改善・専門職制度の導入・改善・健康管理制度の導入・その他の雇用管理制度の導入・改善また、以下の①、②の要件を満たしている必要があります。イ.高年齢者の雇用管理制度の導入等(労働協約又は就業規則の作成・変更)に必要な専門家(※1)等に対する委託費、コンサルタント(※2)との相談に要した経費(なお、措置の実施に要した経費は支給対象経費に含みません。)ロ.イの経費の他、左欄の措置の実施に伴い必要となる機器、システム及びソフトウェア等(以下「機器等」という。)の導入に要した経費(計画実施期間内の6か月分を上限とする賃借料またはリース料も含みます。)支給対象経費は次の一覧表中のイ及びロに該当する経費とし、その経費が50万円を超える場合は50万円とします。① 計画実施期間内に実施(※3)し、支給申請日までに支払い(手形又は小切手の場合は決済。以下同じ。)が完了したものであって、証拠書類により支払いの事実が確認できる経費に限ります(対象外経費については「第3の3(1)支給対象とならない経費」(16頁)参照)。 なお、以下の場合に留意が必要です。a 一括又は分割による支払いの場合は、支給申請日までに支払いが完了した額を対象経費とします。 b 支給申請日までに支払いが完了していても、計画実施期間内に要した経費についてのみを対象とします。c 雇用管理制度の導入等については、就業規則等の施行が計画実施期間内であり、就業規則等の施  行日以降実施確認期間(雇用管理整備計画の終了日の翌日から6か月間)までに労働基準監督署へ 届出し、対象となる高年齢者に対して制度を実施した場合のみを対象とします。

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