措置の内容、効果、経費及び日程の妥当性の観点から、以下のいずれかに該当する場合は、高年齢者雇用管理整備措置とは認められません。 ① 内容の観点② 効果の観点③ 経費及び日程の妥当性の観点・法令上で事業主に義務付けられた制度の導入・労働協約又は就業規則に定めのない制度の導入又は改善・高年齢者(55歳以上)以外の従業員にも適用され、高年齢従業員に対する拡充が認められない制度の導入又は改善・高年齢者の雇用の機会の増大を目的とすると認められない場合・雇用管理整備計画書及び提出された資料から、効果が明確でないと認められる場合・導入又は改善した制度が高年齢者に適用される見込みがないと認められる場合・支給対象経費に該当する経費が見込まれない場合・支給対象外経費との区分が明確でない経費が含まれる場合・雇用管理整備計画の開始日より前に措置の実施に係る契約又は発注を行っていると認められる場合(契約日に関しては10頁の例図の※3参照)-15-2 高年齢者雇用管理整備措置に該当しないもの
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