R6高年齢者評価制度等雇用管理改善コース 支給申請の手引き(デジタルブック)
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■■■■⑧定年及び継続雇用制度が確認できる労働協約、労働基準監督署に届け出た就業規則等(写)2部(該当する場合のみ提出)⑨高年齢者雇用管理整備措置の実施結果及び雇用管理整備計画の終了日の翌日から6か月間の運用状況がわかる書類、図表等2部⑩研修実施者承諾書(導入した研修制度の研修を事業主以外が実施した場合のみ提出)⑪支給要件確認申立書(65歳超雇用推進助成金)(共通要領様式第1号)⑫その他記載事項を確認する書類委任状 (該当する場合のみ提出)⑭提出書類チェックリスト(支給申請書)-30-⑬(該当する場合のみ提出)3部3部1部(原本)1部雇用管理整備計画書の提出日から支給申請日の前日までの期間における定年及び継続雇用制度が確認できる次の書類・労働協約:事業主と労働組合代表者の記名押印があるもの・就業規則:労働基準監督署に届出済(受領印のあるもの)で従業員      の意見書の写しが付されたもの(※)。賃金を別に規定している場合は、その規程を含む。(※)常時雇用している労働者数が10人未満であっても、労働基準監督署に届け出したものを提出してください。※65歳までの高年齢者雇用確保措置を、基準該当者を対象とする継続雇用制度(改正法に規定する経過措置に基づくものに限る。)により講じている場合は、当該基準を定めた全ての労使協定書(写)も提出してください。※計画書提出日から支給申請日の前日までの期間において、定年及び継続雇用制度(これに関連した賃金の規定等も含む)を変更していない場合は、提出は不要です。実施した措置の内容に応じ、以下の書類を提出してください。 ・導入前及び導入後の雇用管理制度等の詳細が確認できる労働協約(写)又は就業規則(写)(運用条件等について、詳細が労働協約又は就業規則とは別に定められている場合は、当該規定が確認できる書類)・導入した雇用管理制度等に基づき、制度の施行日以降実施確認期間(雇用管理整備計画の終了日の翌日から6か月間)までの間に、支給対象被保険者に対して実施(適用)したこと及びその実施日が確認できる書類(詳細は8頁を参照)53頁にある「研修実施者承諾書」を提出してください。 計画申請以降に申立内容や役員等に変更が生じた場合は支給申請日の前日で申立を行ってください。その他、記載事項を確認するため、必要に応じて書類の提出又は提示を求めることがあります。 ・代理人による申請を行おうとする事業主は、委任状を提出してください。・代理人については、21~22頁第4の5「代理人等の取扱い」を参照してください。提出書類チェックリストの事業主欄にレ点でチェックを入れた上で提出してください。 ■■■■■■■■■■

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