-45-留意事項(65歳超雇用新進助成金(高年齢者評価制度等雇用管理改善コース)雇用管理整備計画書(変更)) 天災その他やむを得ない理由がある場合を除き、変更後速やかに提出してください。(雇用管理整備計画期間の延長をする場合は、変更前の計画期間終了日までに提出してください。 計画期間を変更する場合は、開始日を計画認定日より前の日とすることや、計画期間が1年を超えることはできません。)1 記入上の注意 2 提出上の注意 3 申請にあたっての注意 計画書(変更)申請日の前日における状況を記入してください。 (1)「1 申請事業主」及び「2 申請事業所」について 1①~⑧及び2については雇用管理整備計画書と同じ内容を記載してください。 1⑨~⑪については雇用管理整備計画認定通知書と同じ内容を記載してください。 (2)「3 高年齢者雇用管理整備計画の変更について」について 計画を変更することが適当であることがわかるよう、具体的かつ詳細に記載してください。 (3)「4 問い合わせ担当者、提出代行者等」について 「申請事業主における問い合わせ担当者」欄は、社会保険労務士等が代行する場合でも必ず記入してください。 提出代行者、事務代理者又は代理人が提出する場合、「提出代行者・事務代理者・代理人」欄に記載をしてください。 (1)雇用管理整備計画書(変更)は、雇用管理整備計画書を提出した支部高齢・障害者業務課(東京、大阪においては高齢・障害者窓口サービス課) (以下「支部高齢・障害者業務課等」という。)に提出してください。(2)計画期間の延長以外の変更の場合、審査に必要な書類等を提出してください。(3)変更申請の手続きを経ずに認定された内容と異なる内容で実施された場合には、支給対象とならない場合がありますので十分にご留意ください。(1)雇用管理整備の措置は、雇用管理整備計画の実施期間内に実施しなければなりません(実施とは、措置に係る契約、発注、納品、制度の施行等のことをいいます)。実施期間内に納品、制度の施行等が完了していない場合は、助成金の支給を受けられません。(2)助成金の支給に関して、調査又は報告を求める場合があります。求められた書類等が機構の定める期限までに提示又は提出されない場合には、助成金は支給しません。(3)不正受給を行った事業主は、助成金の返還を求められることがあります。(4)不正受給を行った事業主は、事業主の名称、代表者氏名等を当機構ホームページで公表します。手段が悪質な場合などは、刑事事件として告発することがあります。(5)機構に提出した雇用管理整備計画書(変更)、添付書類の写しなどは、変更計画認定日の翌日から起算して5年間保存しなければなりません。(6)助成金の認定・不認定の決定、支給・不支給の決定、支給決定の取消しなどは、行政不服審査法上の不服申し立ての対象となりません。(7)社会保険労務士又は社会保険労務士法人でない者が、報酬を得て、社会保険労務士法第2条第1項第1号から第2号までに掲げる業務を業として行った場合、社会保険労務士法第27条に違反となり、処罰される場合があります。
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