R6高年齢者評価制度等雇用管理改善コース 支給申請の手引き(デジタルブック)
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ゆしけんせき第8条 ※60歳より前に定年退職となる規定 第9条第1項 ※65歳までの雇用確保が確認できない ※あくまでも一例であり、上記のほか就業規則の内容により支給対象とならない場合があります。 定年は満60歳に達する日の前日をもって退職とする 会社が認めた者は65歳まで再雇用する 〇〇の基準に該当する者は65歳まで再雇用する 満65歳まで再雇用することがある 定年退職後、解雇事由、退職事由又は懲戒事由に該当しない者については65歳まで再雇用する [懲戒事由] 戒告、譴責諭旨解雇、懲戒解雇 無期転換パートタイマーの定年年齢は、無期転換後の労働契約の初日が属する日における年齢により、次の各号に区分し、当該各号に掲げる年齢とする (1)60歳未満…60歳 (2)60歳以上65歳未満…65歳 、減給、出勤停止、「達する日」は年齢計算に関する法律(民法第143条の規定を準用)に基づき、誕生日前日の取扱いとなるため、左記の場合は誕生日の前々日となることから、60歳より前に定年退職となる。 希望者全員について、65歳までの雇用確保が確認できない。 継続雇用しない事由として、解雇・退職事由以外の基準(諭旨解雇・懲戒解雇を除く懲戒事由)を定めているものについては、65歳までの雇用確保が確認できない。 無期転換後の労働契約の初日が属する日における年齢が60歳未満の者については、65歳までの雇用確保が確認できない。 高年齢者雇用安定法第8条又は第9条第1項に違反していることにより支給対象とならない場合の例-64-

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