●その他はないものと認識していることから、申立てによる救済措置は認められますか。本助成金は制度助成であり、客観的に内容確認が可能な書面により支給要件に合致しているかを審査します。よって「高年齢者雇用安定法第8条又は第9条第1項の規程に違反していないこと。」の確認であれば、労働協約又は就業規則に明記されているかどうかによって行います。実際には継続雇用等を行っていたとしても、労働協約又は就業規則に明記されていない場合は、支給対象となりません。また、申立書は審査の確認書類として扱っていません。(詳細は13~14頁参照) 具体的な事例については、本コースの支給申請の手引きをご覧ください。また、機構のホームページでは、高年齢者の雇用管理に関わる企業の工夫などを事例集にして紹介していますので、併せてご覧ください。(詳細は70頁参照)審査の結果、「取下げ」又は「不認定」を選択するよう連絡を受けましたが、両者の取扱いに違いはありますか。「取下げ」の場合は、都道府県支部への取下げの申し出により、原則として申請書類を返却いたしますが、「不認定」の場合は、不認定決定通知書を送付する代わりに申請書類を返却いたしません。機構からの支給決定通知書を紛失していまいました。再発行していただけますか。支給決定通知書の再発行はできませんので、大切に保管願います。-69-Q6就業規則について、高齢法遵守が確認できないと指摘を受けたが、運用上、違法A6Q7「高年齢者雇用管理整備措置」を実施するにあたって、注意することはありますか。A7Q8A8Q9A9
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