R6高年齢者評価制度等雇用管理改善コース 支給申請の手引き(デジタルブック)
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(※1)その実施期間が1年以内であるものに限ります。(※2)「2 高年齢者雇用管理整備措置」(6 ~ 7 頁)に定める措置に限ります。高年齢者雇用管理整備措置とは、高年齢者の雇用の機会を増大するための能力開発、能力評価、賃金体系、労働時間等の雇用管理制度の見直し又は導入及び医師又は歯科医師による健康診断を実施するための制度の導入のことをいいます。 (※3)高齢法第11条及び同施行規則第5条に規定する高年齢者雇用等推進者を指します。(※4)「高齢法第8条」とは、60 歳以上の定年を定めていること、「第9条第1項」とは、65 歳までの安定した雇用を確保するために、①定年の引上げ、②継続雇用制度の導入、③定年の定めの廃止のいずれかの措置を講じていることをいいます。詳しくは、58頁をご覧ください。 (※5)高年齢者就業確保措置については、59頁2をご覧ください。(※6)年齢計算に関する法律(民法第 143 条の規定を準用)に基づき誕生日前日に当該年齢に達することとして取り扱次の①から⑩のいずれにも該当する事業主が支給対象事業主となります。事業所の事業主)であること② 助成金の審査に必要な書類等を整備、保管している事業主であること③ 助成金の審査に必要な書類等を機構の求めに応じ提出又は提示する、現況確認に協力する等、審査に協力する事業主であること④ 高年齢者のための雇用管理制度の整備等の取組に係る計画(以下「雇用管理整備計画」という。)認定通知書の交付を受けていること⑤ 雇用管理整備計画に基づく措置として、当該計画の実施期間内に、高年齢者雇用管理整備措置(※にする書類を整備している事業主であること⑥ 雇用管理整備計画書提出日の前日において、高年齢者雇用等推進者(※3)を選任している事業主であること⑦ 計画書提出日から起算して6か月前の日から支給申請日の前日までの間に、高年齢者等の雇用の安定等に関する法律(以下「高齢法」という。)第8条又は第9条第1項の規定に違反していない事業主であること(※4)及び高齢法第9条第1項に規定する高年齢者雇用確保措置(以下「雇用確保措置」という。)を講じていないことにより、高齢法第10条第2項に基づき、雇用確保措置を講ずべきことの勧告を受けていない事業主及び、高齢法第10条の2第4項に規定する高年齢者就業確保措置(※5)(以下「就業確保措置」という。)を適切に講じていないことにより、高齢法第 10 条の3第2項に基づき当該就業確保措置の是正に向けた計画作成勧告を受けていない事業主であること(勧告を受け、計画書提出日または支給申請日の前日までに是正を図った場合を含む。)⑧ 支給申請日の前日において、当該事業主に1年以上継続して雇用されている60歳(※6)以上の雇用保険被保険者(短期雇用特例被保険者及び日雇労働被保険者を除く。)であって、講じられた高年齢者雇用管理整備の措置により雇用管理整備計画の終了日の翌日から6か月以上継続して雇用されている者(以下「支給対象被保険者」という。)が1人以上いること⑨ 高年齢者雇用管理整備措置の実施に必要な許認可等を受けていること⑩ 高年齢者雇用管理整備措置の実施に要した経費であって、「3 支給対象経費」(9頁)に定める対象経費を支払った事業主であること① 雇用保険適用事業所の事業主(支給申請日及び支給決定日の時点で雇用保険被保険者が存在する(※1)を記載した雇用管理整備計画書(以下「計画書」という。)を提出し、雇用管理整備計画2)を実施し、当該措置の実施の状況及び当該計画の終了日の翌日から6か月間の運用状況を明らか-5-1 支給対象事業主の要件います。以下、年齢の取扱いに関して本手引きにおいて同じです。 第2 支給要件及び支給額等

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