65歳超継続雇用促進コース 支給申請の手引き
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(4)就業規則の整備と届出上記(2)の定年の引上げ等の制度を規定した就業規則等を書面で整備している事業主であることが必要です。また、常時雇用する従業員が10人以上の事業所においては、改正前後の就業規則を支給申請日の前日までに労働基準監督署へ届出ている必要があります。なお、(2)の定年の引上げ等の制度を規定した改正後の就業規則等については、常用雇用する従業員の人数に関わらず、支給申請日の前日までに、労働基準監督署に届出をしている必要があります。(5)高年齢者の雇用の安定等に関する法律の遵守(6)対象被保険者支給申請日の前日において1年以上継続して雇用されている60歳以上の雇用保険被保険者(※)であって、定年前に期間の定めのない労働契約を結んでいる者又は定年後に継続雇用制度により引き続き雇用されている者が1人以上いることが必要です。(※)「雇用保険被保険者」とは雇用保険法(昭和49年法律第116号)第4条第1項に規定する被保険者をいいます(短期雇用特例被保険者及び日雇労働被保険者を除く。以下「被保険者」という)。(7)高年齢者雇用管理措置の実施支給申請日前日において、高年齢者雇用等推進者の選任に加え、高年齢者雇用管理に関する措置を実施している事業主であることが必要です。(8)申請書類の保管事業主は、機構に提出又は提示した支給申請書及び添付書類等の写しを、支給決定がされた時から5年間保存しなければなりません。(9)審査への協力助成金の審査に必要な書類等を機構の求めに応じ提出又は提示する、現況確認に協力する等、審査に協力する事業主であることが必要です。p.44p.30p.22p.24 上記(2)の定年の引上げ等の制度を実施した就業規則等について、高年齢者等の雇用の安定等に関する法律(昭和46年法律第68号。以下「高年齢者雇用安定法」という。)第8条又は第9条第1項の規定と異なる定めをしていないことが必要です。 併せて、高年齢者雇用確保措置を講じていないことにより、高年齢者雇用安定法第10条第2項に基づき雇用確保措置を講ずべきことの勧告を受けていないこと及び、法令に基づいた適切な高年齢者就業確保措置を講じていないことにより、高年齢者雇用安定法第10条の3第2項に基づき当該就業確保措置の是正に向けた計画作成勧告を受けていないこと(勧告を受け、支給申請日の前日までにその是正を図った場合を含む。)が必要です。─6 ─

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