65歳超継続雇用促進コース 支給申請の手引き
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R3.5.10に制度を実施した場合の例支給要件の期間等一覧就業規則改正R3.5.10申請期日R3.7.10制度の実施1年以上継続して雇用されている60歳以上の雇用保険被保険者がいること申請期間(2か月)定年前の無期雇用労働者または無期雇用の契約の定年後に継続雇用されている者専門家に就業規則の作成、相談又は指導を依頼し、経費が発生していること(契約、履行、支払等)定年の引上げ等の就業規則の見直し高年齢者雇用管理措置の実施高年齢者雇用安定法第8条又は第9条第1項と異なる定めをしていないこと(10)申請期間申請期間内((2)の制度の実施日の翌日から起算して2か月以内)に申請を行うことが必要です。p.1─7 ─

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