65歳超継続雇用促進コース 支給申請の手引き
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2支給額(1)支給額の算定方法対象被保険者数及び定年等を引き上げる年数に応じて、以下の(2)~(3)の額を支給します。「引き上げた年数」については、支給申請日前日時点の年齢と旧年齢(職種区分等により異なる場合は最も低い年齢)の差となります。(2)定年引上げ又は定年の廃止/継続雇用制度の導入65歳以上の定年引上げ又は定年の廃止、希望者全員を対象とした66歳以上の年齢までの継続雇用制度を導入した場合の支給額は以下のとおりです。表2実施した制度定年引上げ又は定年の廃止継続雇用制度の導入引上げた対象年数被保険者数65歳66~69歳定年の引上げ(70歳~)又は定年の定めの廃止66~69歳70歳以上5歳未満5歳以上4歳未満4歳10人未満25万円30万円85万円120万円15万円40万円80万円10人以上30万円35万円105万円160万円20万円60万円100万円(3)他社による継続雇用制度の導入表3措置内容66~69歳70歳以上4歳未満支給額(上限)5万円10万円15万円※要した経費の2分の1の金額を助成(100円未満の端数は切捨て)契約に基づく継続雇用年齢について就業規則を改正し65歳から70歳に引上げ、当該改正に8万円を要した場合の支給額4万円(8万円×1/2)(支給上限15万円と比較して低い方の額)例 また、(2)の定年引上げと継続雇用制度の導入を併せて実施した場合の支給額はいずれか高い額のみとなります。(2)、(3)の制度を併せて実施した場合もいずれか高い額のみとなります。  受け入れ先である他社の就業規則等の改正を申請事業主または受け入れ先の事業主が専門家に委託した場合に要した経費の2分の1の額と下表の支給上限額のいずれか低い方の額が助成されます。対象経費については申請事業主が全額負担していることが要件となります。 また、当該他社における継続雇用年齢の引き上げ幅により支給金額が変わります。 他社による継続雇用制度の導入の詳細は別冊のパンフレットをご確認ください。 他社による継続雇用制度の年齢・引上げ幅4歳─8 ─

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