65歳超継続雇用促進コース 支給申請の手引き
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(4)2回目の申請時の支給額の調整本助成金の受給歴がある事業主のうち、2回目の申請を行う場合は、申請額から既受給額を差し引いた額を支給します(対象となる事業主については4ページ「42回目の申請について」を参照)。▼2回目の申請の助成額の例1回目定年60歳→65歳150万円2回目定年65歳→70歳160万円160万円(申請額)-150万円(既受給額)=10万円(支給額)(5)金額変更がある場合、対象外となる場合の取扱い「実施した制度」「引き上げた年数」「対象被保険者数」のいずれかにおいて、審査の結果、申請内容に誤りがある場合や変更事由がある場合、支給要件を満たさない場合は、支給申請額が変更又は支給対象外となります。支給額に変更が生じた場合は、誤支給を防止するため、事業主控えの継続様式第2号支給対象外の場合は、取下げ又は不支給を選択してください。(6)算定額支給額の算定にあたっては上記(1)~(5)に基づき、継続様式第2号別紙1「支給申請額算定表」に記入してください。なお、引上げ幅等については16ページ(5)「引上げ年齢の取扱い」にも留意してください。支給申請額が変更となる例•「実施した制度」について、複数の制度を導入した場合に、支給額が高い方の制度が支給要件を満たさず、支給額が低い方の制度が支給要件を満たす場合•「対象被保険者」について、「10人以上」の申請を行った場合であって、支給要件を満たす者が10人未満の場合支給対象外となる例•「実施した制度」について、定年の引上げ等の制度として支給要件を満たさない場合•「対象被保険者」について、支給要件を満たさず、ほかに支給要件を満たす対象被保険者がいない場合例※ 制度区分や対象被保険者の人数が異なる場合であっても差し引きを行います。(例:1回目定年引上げ、2回目継続雇用の引上げ 等)※ 対象被保険者は1回目の申請と重複しても構いません。※ 差し引きが0円以下となる場合は対象となりません。(1)の(B)助成金支給申請額欄及び継続様式第2号(別紙1)「支給金額算定表」の必要箇所を訂正し、当該事業主控え(写)を提出してください。─9 ─

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