65歳超継続雇用促進コース 支給申請の手引き
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② 定年年齢が職種等区分により異なる場合(支給対象となる)の例 定年年齢が、就業場所、職種又は勤務形態等の区分(以下「職種等区分」という。)により異なる場合は、企業全体で当該事業主に雇用される被保険者に適用される定年年齢のうち最も若い年齢を引上げることをいいます。 下表の例の場合、旧定年年齢の最も低い年齢は正社員とパート(無期雇用者)の65歳であることから企業全体の旧定年年齢は65歳とみなします。改正後の最も低い年齢はパート(無期雇用者)の66歳であることから企業全体の改正後の定年年齢は66歳とみなします。 表6 職種等 区分 旧定年年齢 改正後(制度実施) 支給 対象 定年 年齢 希望者全員継続雇用 労使協定に基づく基準該当 会社選別継続雇用制度 定年 年齢 希望者全員継続雇用 労使協定に基づく基準該当 会社選別継続雇用制度 正社員 65歳 - - - 70歳 - - - - パート 65歳 - - - 66歳 - - - - 専門職 70歳 - - - 70歳 - - - - 企業全体 65歳 - - - 66歳 - - - 〇 ※パートは契約期間の定めのない無期雇用である場合の事例です(以下同じ)。 ③ 定年年齢が職種等区分により異なる場合(支給対象とならない)の例 職種等区分で定年年齢の区分が異なる場合は最も若いもの(複数該当している場合はいずれも)が引上がらない場合は、支給対象となりません。下表の例の場合、支給 表7 職種等 区分 旧定年年齢 改正後(制度実施) 支給 対象 定年 年齢 希望者全員継続雇用 労使協定に基づく基準該当 会社選別継続雇用制度 定年 年齢 希望者全員継続雇用 労使協定に基づく基準該当 会社選別継続雇用制度 事務職 65歳 - - - 70歳 - - - - 看護職 65歳 - - - 65歳 - - - - 医師 70歳 - - - 70歳 - - - - 企業全体 65歳 - - - 65歳 - - - × ④ 選択定年制の場合 定年年齢を従業員が任意に選択できる制度(以下「選択定年制」という。)の場合は、選択可能な最も高い年齢を引上げることをいいます。 例えば、選択定年制で、本人の希望により、定年による退職年齢を60歳~65歳の6つの年齢から選択できる場合、旧定年年齢は65歳とみなします。 対象となるには、看護職についても定年年齢を66歳以上へ引上げ、企業全体の定年年齢を66歳以上とする必要があります。─11 ─

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