65歳超継続雇用促進コース 支給申請の手引き
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⑤定年引上げの支給対象とならない場合次の場合は支給対象となりません。イ平成28年10月19日以降の旧定年年齢を上回っていない場合 ロ平成28年10月19日以降に定年の定めを廃止している場合又は定年を定めていない(定年の規定そのものがない)場合表9就業規則等定年年齢希望者全員継続雇用労使協定に基づく基準該当会社選別継続雇用制度H28.12.1 改正(旧定年年齢)定めなし---H29.5.1改正60歳65歳--R3.4.1改正(制度実施)廃止---ハ定年引上げ実施後の継続雇用年齢が、旧継続雇用年齢(※)を下回っている場合(※)平成28年10月19日以降、定年の引上げを実施した日の前日までの間に、就業規則等で定められていた継続雇用年齢のうち最も高い年齢表10就業規則等定年年齢希望者全員継続雇用労使協定に基づく基準該当会社選別継続雇用制度H28.10.20改正62歳70歳--65歳67歳--ニ定年引上げを実施後は継続雇用年齢を定めていないが、定年年齢が旧継続雇用年齢を下回っている場合表11就業規則等定年年齢希望者全員継続雇用労使協定に基づく基準該当会社選別継続雇用制度旧定年年齢65歳70歳--67歳---表8就業規則等 定年年齢 希望者全員 継続雇用 労使協定に 基づく 基準該当 会社選別 継続雇用 制度 旧定年年齢 65歳 - - - H29.4.1改正 60歳 65歳 - - R3.4.1改正(制度実施) 65歳 - - - R3.4.1 改正(制度実施)R3.4.1 改正(制度実施)─12 ─

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