65歳超継続雇用促進コース 支給申請の手引き
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- 15 - ③ 継続雇用制度の上限年齢が職種等区分により異なる場合の例(支給対象外) 職種等区分で定年年齢又は継続雇用年齢の区分が異なる場合は最も若いもの(複数該当している場合はいずれも)が引き上がらない場合は、支給対象となりません。この例の場合、支給対象となるには、事務職についても継続雇用年齢を66歳以上へ引き上げ、企業全体の継続雇用年齢を66歳以上とする必要があります。 表16 職種等 区分 旧定年年齢 改正後(制度実施) 支給 対象 定年 年齢 希望者全員継続雇用 労使協定に基づく基準該当 会社選別継続雇用制度 定年 年齢 希望者全員継続雇用 労使協定に基づく基準該当 会社選別継続雇用制度 事務職 60歳 65歳 - - 60歳 65歳 - - - 看護職 60歳 65歳 - - 60歳 70歳 - - - 医師 60歳 70歳 - - 60歳 70歳 - - - 企業全体 60歳 65歳 - - 60歳 65歳 - - × ④ 継続雇用制度が適用されない職種等区分がある場合の例(支給対象) 複数の職種等区分がある場合で、継続雇用制度が適用されない職種等区分がある場合、改正後の企業全体の継続雇用年齢は継続雇用制度が適用されない職種等区分の定年年齢と同年齢と考えます。 表17 職種等 区分 旧定年年齢 改正後(制度実施) 支給 対象 定年 年齢 希望者全員継続雇用 労使協定に基づく基準該当 会社選別継続雇用制度 定年 年齢 希望者全員継続雇用 労使協定に基づく基準該当 会社選別継続雇用制度 正社員 60歳 65歳 - - 60歳 70歳 - - - パート 66歳 - - - 66歳 - - - - 企業全体 60歳 65歳 - - 60歳 66歳 - - 〇 ⑤ 継続雇用制度が適用されない職種等区分がある場合の例(支給対象外) 複数の職種等区分がある場合で、継続雇用制度が適用されない職種等区分がある場合、改正後の企業全体の継続雇用年齢は継続雇用制度が適用されない職種等区分の定年年齢と同年齢と考えます。この例の場合、支給対象となるには、パート(無期雇用者)の定年年齢を66歳以上へ引上げ、企業全体の継続雇用年齢を66歳以上とする必要があります。 表18 職種等 区分 旧定年年齢 改正後(制度実施) 支給 対象 定年 年齢 希望者全員継続雇用 労使協定に基づく基準該当 会社選別継続雇用制度 定年 年齢 希望者全員継続雇用 労使協定に基づく基準該当 会社選別継続雇用制度 正社員 60歳 65歳 - - 60歳 70歳 - - - パート 65歳 - - - 65歳 - - - - 企業全体 60歳 65歳 - - 60歳 65歳 - - ×

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