65歳超継続雇用促進コース 支給申請の手引き
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【助成金の申請にあたっての留意事項】①助成金制度については、支給要件等が変更になる場合がありますので、取組を実施する際には最新の支給要件等について、当該事業主の主たる事務所の所在する各都道府県の機構支部高齢・障害者業務課(東京、大阪は高齢・障害者窓口サービス②この助成金は同一の行為を対象として2つ以上の助成金等が同時に申請された場合や、同一の経費負担を軽減するために、2つ以上の助成金等が同時に申請された場合には、双方の助成金の要件を満たしていたとしても、一方しか支給されないことがあります。③この助成金は国の助成金制度の一つですので、受給した事業主は国の会計検査の対象となることがあります。対象となった場合はご協力をお願いします。④この助成金の支給・不支給決定、支給決定の取消しなどは、行政不服審査法上の不服申立ての対象とはなりません。⑤助成金は、消費税法上は課税対象外(不課税取引)、法人税法上はその支給決定があった日の属する事業年度の益金(えききん)の額に算入、所得税法上はその支給決定があった日の属する年の事業所得の金額の計算上、総収入金額に算入することになります。65歳超雇用推進助成金(65歳超継続雇用促進コース)この助成金は、独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構(以下「機構」という。)が厚生労働省の委任を受けて運営しています。 少子・高齢化社会の急速な進行により、労働力人口の減少が見込まれる中で、高年齢者が社会の支え手として活躍していくことが重要です。令和3年4月より改正高年齢者雇用安定法が施行され、70歳までの就業機会の確保が企業の努力義務とされるなど、意欲と能力があれば65歳を超えても働ける社会の実現に向けた取組を開始することがより一層必要となっています。この助成金は、65歳以上への定年引上げ、定年の定めの廃止、希望者全員を対象とする66歳以上の継続雇用制度の導入、他社による継続雇用制度の導入を行う事業主に対して、国の予算の範囲内で助成するものであり、「生涯現役社会」の構築に向けて、高年齢者の就労機会の確保及び雇用の安定を図ることを目的としています。 課)(以下「都道府県支部」という。)に事前にお問い合わせください。

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