65歳超継続雇用促進コース 支給申請の手引き
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- 16 - ⑥ 継続雇用制度の引上げの支給対象とならない場合 次の場合は支給対象となりません。 イ 平成28年10月19日以降に定年の定めを廃止している場合又は定年を定めていない場合 ロ 平成28年10月19日以降に定年年齢を定めており、継続雇用制度の導入又は継続雇用年齢の引き上げを実施後の定年年齢が旧定年年齢を下回っている場合 表19 就業規則等 定年年齢 希望者全員 継続雇用 労使協定に 基づく 基準該当 会社選別 継続雇用 制度 H28.11.1改正 65歳 67歳 - - R3.4.1(制度実施) 64歳 70歳 - - ハ 継続雇用制度の導入又は継続雇用年齢の引上げを実施した日から支給申請日の前日までに、定年又は継続雇用年齢の引下げを行った場合 (5)引上げ年齢の取扱い ① 新たに継続雇用制度を導入した場合 過去に希望者全員継続雇用制度が規定されていない場合は、「現在の希望者全員継続雇用年齢」と「過去最高の定年年齢」との差が引上げられた年数となります。 表20 引上げ前(過去最高の年齢) 引上げ後 定年年齢 希望者全員 継続雇用年齢 定年年齢 希望者全員 継続雇用年齢 65歳 なし 65歳 66歳 引上げた年数は「4歳未満」となる ② 労使協定に基づく基準該当者への継続雇用年齢を定めている場合 改正高年齢者雇用安定法の経過措置により労使協定に基づく基準該当者への継続雇用年齢を定めている場合は、引上げ後の「希望者全員継続雇用年齢」と引上げ前の「基準該当者継続雇用年齢」との差が引上げた年数となります。 表21 引上げ前(過去最高の年齢) 引上げ後 定年年齢 希望者全員 継続雇用年齢 基準該当者 継続雇用年齢 定年年齢 希望者全員 継続雇用年齢 基準該当者 継続雇用年齢 60歳 63歳 65歳 60歳 67歳 - 引上げた年数は「5歳未満」となる 1歳 2歳

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