65歳超継続雇用促進コース 支給申請の手引き
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③職種等区分により定年年齢が異なる場合職種等区分により定年年齢等が異なる場合は、引上げ後の企業全体の最も低い年齢に対して引上げ等を実施したものとして支給額を算定します。また、職種等区分で定年年齢等が異なる場合は、引上げ後の企業全体の最も低い年齢と改正前の年齢の差を引上げた年数として支給額を算定します。表22職種引上げ前の定年年齢【A】引上げ後の定年年齢【B】【C】【B】欄の最低年齢引上げ年数【C】-【A】事務職60歳65歳65歳5歳看護師62歳70歳3歳医師70歳75歳0歳引上げた年数は「5歳」となるなお、対象被保険者については引き上がった職種に属する者が対象になります。ただし、複数の職種で同じ引上げ幅である場合は対象被保険者は合算されます。表23職種引上げ前の定年年齢【A】引上げ後の定年年齢【B】【C】【B】欄の最低年齢引上げ年数【C】-【A】対象被保険者事務職60歳65歳65歳5歳2人看護師60歳65歳5歳3人医師65歳70歳0歳4人事務職と看護師が同じ引上げ幅なので対象被保険者は合算されて5人となる。医師は年齢が引上がっていないため対象被保険者にならない。表24職種引上げ前の定年年齢【A】引上げ後の定年年齢【B】【C】【B】欄の最低年齢引上げ年数【C】-【A】対象被保険者事務職60歳65歳65歳5歳3人看護師62歳70歳3歳3人医師65歳75歳0歳-引上げ後、企業全体の最も低い年齢は事務職の65歳であり、最も高い申請金額は事務職の算定額であることから、対象被保険者は事務職の3人のみとなる。企業全体の最も低い年齢と比較─17 ─

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