65歳超継続雇用促進コース 支給申請の手引き
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2対象経費について定年の引上げ等の制度を規定した際に要した経費については、次の(1)から(6)までのいずれにも該当するものに限ります。(1)委託内容、委託先イ就業規則の作成を専門家等(※1)へ委託した場合の委託費ロ労働協約により定年の引上げ、定年の定めの廃止、継続雇用制度の導入を締結するためコンサルタント(※2)との相談に要した経費(※1)(※2)専門家に加え、過去に当該業務の実績があり、業として実施していることが確認できる者に限ります。表25種別作成相談指導届出就業規則〇〇〇×労働協約〇〇〇-(2)支払の完了支給申請日までに支払が完了したものであって、提出された書類により支払の事実が確認できること(手形又は小切手による支払の場合、支給申請日までに決済が完了したものに限ります。)。(3)対象とならない費用就業規則等の改正、届出等に係る申請事業主の従業員等の人件費(役員や有資格者等への報酬、賃金及び手当等をいう。)、交通費、消耗品費、会議費、その他申請事業主が社内で負担することが適当と判断する費用でないこと。(4)社会保険労務士事務所等が申請事業主である場合社会保険労務士、社会保険労務士法人、弁護士、弁護士法人、昭和55年9月1日までに行政書士会に入会している行政書士に限ります。 申請事業主が社会保険労務士事務所や弁護士事務所等の専門的知識を有する事務所である場合は申請事業主となりません。自ら実施することが可能な業務を外部へ委託した際の費用についても対象となりません。 本助成金は制度助成であることから、制度変更にあたり要した経費に対して助成金の支給が行われます(専門家へ委託を行わず自社で実施した場合は対象となりません)。 定年の引上げ等の制度を規定した際に要した経費で、以下のイ、ロいずれかの経費であり、提出された書類により当該要件に該当することが確認できることが必要です。他社による継続雇用については要件が異なりますので、別冊のパンフレットをご覧ください。パンフレットについては以下のホームページからダウンロードできます。https://www.jeed.go.jp/elderly/subsidy/─18 ─

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